この人頭いいなと思ったエピソード

初めまして。
母子家庭の生活保護受給者です。
この度子どもが特別児童扶養手当を受給することになったのですが、遡って9.10月分も受給できこととなりました。
ですが9.10月分の保護費はもう頂いておりますのでこの2ヶ月分の特別児童扶養手当は返金となりますよね?
それとも障害加算が適応されたりするのでしょうか?
来月からの分は今月計算して出してくれると思うので返金はないと思うのですが9.10月分のが気になってしまい…
役所に問い合わせましたが忙しいので対応できないと言われました。
皆様のお知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

結論


特別児童扶養手当の支給は、世帯の収入となりますので、9,10月分の遡及して支給は11月分の保護費で調整します。
しかし、児童扶養手当の受給しているかと思います。
子ども身体障害者何級かで調整額が違います。
障害基礎年金を受給してい場合は、福祉事務所に資料を提出することで障害者加算が付きます。
結果的に特児手当と障害者加算で併殺することで差額分を返還するかの可否は担当cwに問うことです。
毎月の保護費に影響は少なくて済みます。

以下は改正
児童扶養手当法の改正Q&A
(障害基礎年金等と合わせて受給する場合)
Ⅰ 改正について
A: 今回の改正により、障害基礎年金等*を受給されている方について、障害基礎年金等の子の加算部分の月額が児童扶養手当の月額(43,160円(全額支給の場合))より低い場合には、差額分を児童扶養手当として受給できるようになります。
これまでは、子の加算部分を含む障害基礎年金等全体の月額と児童扶養手当
の月額を比較していたため、児童扶養手当は支給されませんでした。
なお、この見直しは令和3年3月分の手当から適用されます。
また、今回の改正に併せて、障害基礎年金等を受給されている方の所得の範
囲も見直されます。
*「障害基礎年金等」とは
国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金
などです。なお、厚生年金保険法による障害厚生年金は含まれません。
受給しているものが障害基礎年金等に該当するか分からない場合には、お住
まいの市区町村にお問い合わせください。
A: 児童扶養手当の月額は、受給資格者の前年の所得により、その全部または一部が支給停止になる場合があります。
この所得とは、地方税法の非課税所得以外の所得としていますが、今回の改
正後は、障害基礎年金等を受給されている方については、非課税の公的年金
給付等*を含めた上で所得を算出することになります。詳しくは、お住まいの
市区町村までお問い合わせください。
*「非課税の公的年金等」とは
国民年金法や厚生年金保険法などによる遺族年金、障害年金、労働者災害補
償保険法による労災年金などの公的年金、労働基準法による遺族補償などの
非課税所得が該当します。
受給されている公的年金等が非課税の公的年金等に該当するか分からない場
合には、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
Q1 今回の改正の内容を教えてください。
Q2 所得の範囲を見直すとはどういう意味ですか。
A:障害基礎年金等以外の公的年金等*を受給していて(障害基礎年金等は受給していなくて)、その月額が児童扶養手当の月額より低い場合、その差額分を児童扶養手当として受給できる取り扱いには変更はありません。
また、今回の改正に併せて所得の範囲を見直すのは、障害基礎年金等を受給
されている受給資格者のみです。それ以外の方については、引き続き、地方
税法の非課税所得以外の所得により判定することになります。

「障害基礎年金等以外の公的年金等」とは
国民年金法や厚生年金保険法などによる老齢年金、遺族年金、厚生年金保険
法による障害厚生年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年
金、労働基準法による遺族補償などです。
受給されている公的年金等が障害基礎年金等以外の公的年金等に該当するか
分からない場合には、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
A: 既に児童扶養手当の受給資格者としての認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
それ以外の方は、今回の改正後の手当の支給を受けるためには、お住まいの市区町村への申請が必要です。
申請手続きは、令和3年3月1日より前に行うことができます。詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
また、これまで障害基礎年金等を受給していたことにより児童扶養手当を受
給できなかった方は、令和3年3月1日において児童扶養手当の支給要件に
該当する場合には、今回の改正で、令和3年6月30日までに申請手続きをす
れば、令和3年3月分までさかのぼって手当の受給が可能になるなどの経過
措置が設けられています。この期間を過ぎると、手当の支給は「申請した日
の属する月の翌月分」から支給となるので、ご注意ください。
■経過措置の内容
【これまで障害基礎年金等を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方で、令和3年3月1日において手当の支給要件に該当している方】
令和3年6月30日までに申請すれば、「令和3年3月分」の手当から支給されます。また、3月1日以前に事前申請を行うこともできます。
Q3 障害基礎年金等以外の年金を受けている場合はどうなりますか。
また、所得の範囲に変更はありますか。
Q4 今回の改正後、新たに児童扶養手当の支給を受けるためには申請が必要ですか。申請が必要な場合、いつまでに申請をすればいいですか。
【令和3年3月1日から令和3年6月30日までの間に新たに児童扶養手当の支給要件に該当した方】
令和3年6月30日までに申請すれば、「支給要件に該当した日の属する月の
翌月分*」から手当が支給されます。
*例えば、令和3年3月1日に新たに支給要件に該当した方は、令和3年6月
30 日までに申請すれば、令和3年4月分の手当から支給されます。
A: 市区町村では、今回の改正後、障害基礎年金等の子の加算部分との差額分を児童扶養手当として新たに支給することとなる方を把握していないので、それぞれのご家庭に申請のご案内等を送付することができません。
そのため、お早めにお住まいの市区町村にお問い合わせいただき、支給要件
に該当する場合には、忘れずに手続きを行ってください。
A: 児童扶養手当の支払いは、毎年1月、3月、5月、7月、9月、11 月に、その前月までの分が支払われるため、最初の支払いは令和3年5月(令和3年3月分と4月分を支給)になりま
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生活保護は、他法他施策優先です。


使えるのに使わない制度があると、先にそちらを手続きするよう役所から言われると思います。
遡及して、計算し直しになる場合もあるかもしれません。
今回の投稿文の場合には、市役所(福祉事務所)から、計算結果の通知はなかったのでしょうか?
いわゆる支援団体に行って、相談でもよいかもしれません。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
全生連は共産党系なので、共産党の市議会議員さんに相談しても同様かもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
すみません、とても丁寧に説明してくださっているのに私の理解が及ばず…
つまり返金になるということでしょうか?

お礼日時:2023/10/10 15:05

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