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運転中一瞬ぼーっとしてしまい、ふと右を見たら歩道のない国道から人が飛び出してきました。
氷道だったら絶対後ろの車にも追突もされてるし人もひいてました…
よそみをしてた自分が悪いですが、突然人が飛び出してきても運転する方が悪いのでしょうか?
飛び出してきたじじーには大きめのクラクションを鳴らしました

A 回答 (8件)

もう少し、詳しい状況が解らないと


なんともいえません。

信頼の原則が適用出来るケースか否かが
問題になります。


信頼の原則

信頼の原則とは、刑法上の注意義務に関する法理論の一つであり、
被害者または第三者が適切な行動を行うことを信頼できる場合、
それによって生じた損害について、
行為者は一切の責任を取る必要はないという原則のこと。


最高裁判所

「車両の運転者は、互に他の運転者が交通法規に従つて
適切な行動に出るであろうことを信頼して運転すべきものであり、
そのような信頼がなければ、
一時といえども安心して運転をすることはできないものである。

そして、すべての運転者が、交通法規に従つて適切な行動に
出るとともに、
そのことを互に信頼し合って運転することになれば、
事故の発生が未然に防止され、車両等の高速度交通機関の効用が
十分に発揮されるに至るものと考えられる。

したがつて、車両の運転者の注意義務を考えるに当つては、
この点を十分配慮しなければならないわけである。」

(昭和42年10月13日最高裁判所第二小法廷刑集 第21巻8号1097頁)
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はい 人が飛び出して来たら回避する義務があります


引いた車が悪いのです
安全運転義務違反です
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教習所で教わったよな。


こういう疑問を発する人間は免許取り上げである。
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まったく予見できない場合は過失責任が問われないケースがあります。



有名な事例は世田谷のスケボー幼児が轢かれた事件です。
https://8mato.jp/user/yu2oakak/21bd5d93ab13e5e43 …
この事例では、信号待ちの車の下にスケボーに腹ばいで乗った幼児が突っ込んできて、運転手が気づかずに発進して轢いてしまったものです。
予見も回避も不可能と認められて、運転手は不起訴になりました。

ただし上記のようなケースは稀で、通行人がいたらその動向に注意する義務がありますし、見通しの悪い交差点では速度を落とす義務があるため、飛び出してきたからといって過失を問われないケースはほとんどありません。

質問者様の場合はそもそもぼーっとしたりよそ見をしているので、安全運転義務違反となり過失責任を問われます。
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クラクションは鳴らして正解だと思います


急停止による玉突きなどを回避出来ますし
多分下の人たちは免許持ってませんね。
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> よそみをしてた自分が悪いですが、突然人が飛び出してきても運転する方が悪いのでしょうか?



その通りです。
車両の大きいほうが、どうしても過失割合が大きくなるようです。

たとえば、車両の運転中に、横断歩道のない所や、対向車線の渋滞の車の間からの歩行者が飛び出しなどで歩行者を轢いたり、または、一時停止標識で一時停止せずに自転車・バイクの飛び出しで衝突したりで、相手が死亡・重篤などになれば、安全不確認・前方不注視など場合によっては逮捕もありえます。

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運転中は危険を予測する運転をしましょう。

そのためには、「KYT 危険予知トレーニング」をお勧めします。

「KYT 危険予知トレーニング」の例題
https://www.1972-aakk.jp/archives/syubetsu_tag/k …
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はい、あなたが悪い。


そもそもクラクションを鳴らすなんてありえない。
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運転する方が悪いですね。

完全に。
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