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再就職手当てについてご教授いただきたく、どなたかお詳しいお方がいらっしゃいましたら、宜しくお願い申し上げます。
私は、今2年間働いてきた職場でパワハラに合い、体調を崩してしまい、病院に行ったところ「適応障害」と診断され、約3ヶ月間休職する事になり、今現在休職中の身ですが、もう、今の会社に戻ることは考えておらず、休職期間中満了と共に、退職する事にしています。ここで、知りたいのが失業手当てを申請したら、前回の離職時の時も申請して支給されるはずだった失業手当てを、再就職手当てという形で支給可能になるかもしれないと、知人から教えて貰ったのですが、申請したら支給される物なのでしょうか?

現職に就く前は、前職を辞めてから2ヶ月間働いていない時があり、1ヶ月経ったあたりから、失業手当てを申請しに行きましたが、待機期間中に現職が決まり、失業手当てを一度も貰う事なく、今の会社に就職しました。

説明が分かりづらくなってしまいましたら、申し訳ございません。

何卒、宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

>待機期間中に現職が決まり、失業手当てを一度も貰う事なく


待機期間中という表現はあまり使いません、失業者と認められるためには、失業の日が7日間確かにあったと確認を受ける必要があります、この7日までの期間が待期期間と言われます。
※国勢調査でも7日以上就労なしなしの状態でなければ、失業者としてカウントしません。
その後離職理由による給付制限がかかる場合は待機満了の翌日から給付制限期間になります。
以上を正確に理解した上なら待機満了前に再就職したのだから、失業者に該当する前に就職、失業給付を受けているはずありません。
被保険者であった期間は原則通算されます、ただし途中で被保険者でない期間が1年以上あるときはその前の期間は通算されません。
話の様子では現在休職で在職中(被保険者)の前の会社(被保険者)退職から1年は経過はしていないと想像します、もちろん給付受けていませんので、前の会社での被保険者期間は通算対象になります、その分給付日数が最低の90日ではなく増加するかもしれない可能性はあります(年齢若い場合の期待は?)。
>支給されるはずだった失業手当てを
この表現に該当するものはありません、失業者に該当しないまま再就職したので、支給されるはず「ありません」、が正しい表現?。
受給資格決定に際しては、被保険者であった期間、(通算可能なものは通算)と退職時の年齢によって、支給される日数が決まります所定給付日数。
90日、180日、300日、等、高齢者ほど差就職困難なので融通はされています。
最低でも再就職前日までの失業認定を受けて受給した残り(支給残日数)が所定給日数の1/2以上だあり、他の条件を満たしている場合に再就職手当の要件に該当します、2/3以上なんかでは額に換算して相当増えます。
もちろん該当するときは別途申請の必要があります。
再就職決定を申告すれば、その窓口で残日数にかかる要件に該当すれば申請用紙が交付されます。
まず離職票持参のうえ求職申し込み、同時に受給資格決定。その後の第一回目の認定日で7日の待機満了の確認を受ける、認定日でなくてもす^就職決定すれば認定日変更で失業認定を受けることは可能ですそのうえで就職日が待機満了日より後であれば、失業者と認定されます。
7日の待機満了が確認できなければ失業者に該当せず何の給付もありません。
1年未満で再就職すれば、期間通算の対象としてその権利は残ります。
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この回答へのお礼

成る程。分かりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/21 18:54

ご質問の意図としては、


前職場の失業→現職場の就職で
再就職手当がもらえるか?
ということですかね?
そうであれば、もらえません。

現職場を辞めて失業給付申請時
前職場の雇用保険の加入期間で、
給付日数等が増え、それに伴い
次に再就職する時に給付日数が
残った分、再就職手当が増える
といった可能性はあります。

しかし、現職や前職の在職期間
(被保険者期間)が不明なので、
未知数です。

いずれにしても、加入期間が
通算されるので、現職の期間が
短くても失業給付の受給条件に
前職の期間が影響する可能性は
十分にあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/21 18:54

待機期間中に決まったのなら関係ないです

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/21 18:54

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