dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

お世話になります。
11/30付で退職したのですが、賞与の支払いが12/8の予定です。
振込予定金額の明細は先に発行されたため、それを受領し確認したところ
社会保険料の控除が0円、無しとなっておりました。

自分でも調べてみたところ、
退職し加入している保険が喪失した以降に支払われる賞与にかかる社会保険料ついては
会社、個人どちらも負担する必要はないという風に理解をしたのですが、あっていますでしょうか。

大幅に自分が得をする形になっており、
このままもらっていいのか不安になったため質問しました。

また、12/1からは新しい会社に所属します。

どなたかご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

はい。

合ってます。

社会保険の保険料は月末に加入
していた保険に月単位の保険料を
払うのが原則です。

12月からは転職先で社会保険料
を払うことが想定されますが、
その賞与から保険料が引かれる
ことはありません。

確かに得かもしれません。
特に健康保険料はそうですね。
    • good
    • 1

確かにそうなりますので、得した感じになりますね。



一般的には賞与は支給日在籍が要件になっているのでそのようなケースはまれだと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/05 18:38

別に得はしていませんよ。


12月からの会社の給与から12月分の社会保険料はしっかり天引きされますので。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A