

有給休暇について
3月末で退職します。
完全週休2日でシフト制です。
残り19日残っていて、3月に全て使うつとりでした。
そうすると公休が10日と有給19日で3月は2日出勤と考えてました。
ですが会社から、この日に取れと指定して有給を使うよう指示されてます。
2月は4日
3月はこの日出勤それ以外休み、みたいに定時されました。
有給は私がこの日に使うと指定できないのでしょうか?
決める権利がないでしょうか?
とりあえず、3月に全部取りたい旨は伝えますが、
その場合で会社が受け入れなければどうしたらよいのでしょうか?
直近で24日に有給取れといわれてます。
拒否できますか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
法律を杓子定規に運用するなら、貴方は自由に有給を使う事が出来、
今回の会社の指示に従う必要はありません。
でも、「立つ鳥跡を濁さず」の諺のように、波風立てずに
会社の指示に従うべきだと思います。
指示された出勤日に外せない用事があって、
どうしても休みたいなら別ですが。
時季変更権は、通常の予測可能な「繁忙期」には適用できません。
貴方が休むことで、会社が倒産する・倒産の危機に陥る・
経営基盤を揺るがす、などの時に適用できるものです。
予測可能な繁忙期なら、ある程度の人数が休んでも問題が
起こらないように事前に準備する事が会社に求められているからです。
法律を杓子定規に運用すると、上記になりますが、実態として
そんな準備は困難です。
なので、その辺りは話し合いで円満に解決すべきと思います。
No.5
- 回答日時:
拒否というか会社との調整と言うべきかと思います。
有給休暇は権利ですから会社側には拒否権はありません。
しかしながら時季変更権はありますから、希望日に有給休暇を与える事が出来ない正当な理由を述べ時期を指定し変更させる権利が会社にあります。
今回の件で言えば時季変更権の行使ですから問題はありません。
ただ、3月に指定した出勤日(休めない日)に出勤を命じなければならない正当な理由があるかどうかが問題となります。
本来なら有給休暇の取得において理由は必要ありませんが、時期変更権を受入れられない理由(休まなければならない理由)があるかという問題も含むと思います。
No.4
- 回答日時:
雇用主側には従業員の有給休暇取得の申請に対して時季の変更権があります。
時季の変更権の行使が合法か否かについては、事業内容や職務内容によるのでなんともいえませんが、ご質問を読む限りでは妥当な範囲ではと感じます。
そうですよね。そんな感じはしますが、時季変更権は条件があってなので、そこは労基に相談しながら確認します。
先程電話相談では、会社から指定された有給は気にしなくていいとの事でした。
労基の人の言ってる事が本当なのか少し不安になってきました…
No.3
- 回答日時:
有給休暇を取得する日は、労働者が決めることができます。
会社はそれを拒否することはできません。
会社がどうしてもその日は難しいという場合のみ、日時を変更することができます。
これを時季変更権と言います。
しかし、時季変更権というのは簡単に行使できるものではありません。
あなたが行かなければどうしても無理な場合のみ、認められます。
ただ「忙しいから」ではダメです。
・多くの人がその日に有給休暇を取得したため、人手不足となりかわりが用意できない
・その日に開催され、業務に必須の研修があり、かわりの人を行かせても意味がない
というような、場合のみ認められます。
「納期が迫っているから無理」というのも、納期をずらす努力をしたり、他の人ができるように調整したりしなければなりません。
ですから、会社の言うことは無視して、自分の好きな日を指定して届け出てください。
会社が退職する人のことなんて考えていないから、その様な自分勝手な要求をするのです。
会社が自分勝手なのですから、あなたが持っている権利を当然に主張しても良いと思いませんか?
そして、どうしても出てほしいというのであれば、あなたは交渉すればよいのです。
私がその日に出ることで、私にどんなメリットが有るんですか?と。
何もメリットがないのであれば、そんな提案を受ける理由はありません。
先程、労基にも相談してみたら、同じような事言われました。
会社と対立したい訳ではないですが、後悔したくないので上司にかけ合ってみます。
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