急なことで対応に苦慮しています、
お詳しい方々のご意見とお知恵をお借り出来れば幸いです。
私(50代/男性/既婚)には下に妹(50代/既婚)と弟(50代/未婚)の兄弟がおります。
実両親は私が幼い頃(3~4歳頃)に離婚し母が三人の親権者となり扶養する事となったそうですが、
まだ幼い三人を女手一つで育てるのは経済的にも身体的にも無理があり各所に相談をした結果、
行政機関や児童相談所の勧めもあり三人兄弟のうち下の二人を養子縁組に出しそれぞれ別々の家庭に託したそうです。
幼かった事もあり兄弟の記憶も無く一人っ子として私自身認知していましたし、母(80代/存命)からも兄弟の存在を聞かされていませんでした。
事あるごとに役所にて母の戸籍謄本(現行)を取る機会もあったのですが、母は再婚しており新しい配偶者を筆頭者とした戸籍となっていて過去のそれらの事実は記載がされていませんでした。
しかしこのほど他府県の役所から私宛に突然封書が届き中身を確認すると
[生活保護法による保護決定にともなう扶養の可否について]と題された書面で、
あなたの弟にあたる〇〇〇〇さんは生活保護法による保護を申請していますが、生活保護法では民法に定められた扶養義務者による扶養は生活保護に優先して行われる。
あなたは、民法に定められた扶養義務者か、そうなる可能性が高い方にあたることから、保護の決定実施上必要がありますのでどの程度扶養できるかについて、扶養届書により回答くださいとあり、
私の家族構成や家族全員の勤務先、収入、資産の状況を明らかにする必要があるようです。
備考欄に参考として、民法第877条
【 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。】との説明がありますが、
私からすると青天の霹靂で、全てを理解し受け入れることができません。
そこで皆さんにご質問なのですが、
①、私には兄弟としての扶養義務があるのでしょうか?
②、母の戸籍法の改正(平成6年)以前の原戸籍を取得する場合、現在の居住地の役所にて手続きが可能でしょうか?(再婚時に本籍地も現在の住所に変更している)
金銭面と生活面や精神的な援助を可能な限りお願いしますと記されていますが困り果てています、
長文で申し訳ありませんがお詳しい方々からのご意見をお伺いしたいと思います。
宜しくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
この手のものは形上送られてくるものなので
無理なら断れば良いのです
断りの文面にはもちろん心情的なものも入れて良いのですよ
「弟の存在を知らされず育ったため
突然の依頼にに困惑している、完全に疎遠で一切の関わりもなかったため親族としての関係も破綻しており心情的にも援助は難しい、家族の理解も得られない」
家族がいるなら「費用はコレコレのために準備する必要があり見ず知らずの人に援助する余裕はない」など
一応日本ではまず家族や身内が保護することになってるので
そのようなやりとりは仕方ないでしょうね
本籍はその自治体でしかとれませんが
遠方などでいくのが困難なら郵送でも取れます
定額小為替などをいれる必要がありますが
詳しくはその役所に電話すれば教えてくれます
資産はあっても、虐待やDV
または、疎遠である旨は免除の理由になりますから
資産も援助できかねる関係のため個人情報の記入もお断りしますと書いて、記入しなければよいのでは。
返信じたいしなくても問題はないようですが放っておくのも気になるかと思います
支援できない旨だけで書きたくないとこは書かずに出せば良いです
住所が書いてない件はわかりません。
もしかしたらホームレスとかだったのかもしれないですね
「家族の秘密をこのような形で暴かれ心中穏やかではありません、今後一切関わることを拒否します」
でもよろしいのでは
ご回答いただきありがとうございました。
おっしゃる通り兄弟の存在を今回の書類を受取るまで知らずに育ったので、困惑しているというのが正直なところです。
実の兄弟とはいえ、幼い頃に別れ今まで一切の関わりを持たずにいた人の扶養の義務があると言われても心穏やかではいられません。
扶養届書では意見や心情を伝えることが出来ない為、教えて頂いたように別紙にて書き添えようと思います。
No.7
- 回答日時:
扶養の意思が無いにも関わらず家族構成や収入や資産を明らかにする事にも納得がいかないところです。
↓
扶養照会の書式や方法は、それぞれの自治体での裁量で運用しているだけですから、どのような方法で返答してもよいと思います。
つまり、質問者様が自分で手紙を書いても全く問題ないです。
収入や資産の欄は空白でもよいと思います。
②の戸籍の取得については、
生活保護とは別件ですが、
市役所に行って(または電話して)何回かやりとりしてもよいと思います。
そのほうが手っ取り早いかもしれません。
ご回答いただきありがとうございます。
ご意見通り私が必要と感じない部分は空白にて提出をしようと思います。
原戸籍取得は今回の件で必要となっている訳ではないのですが、兄弟の存在を知らなかった私にとって唯一の事実を証明してくれる書類となると思いますので必要としています。
No.6
- 回答日時:
①について、結論としては、送金(扶養)は拒否でよいです。
民法 877条での直系血族・兄弟姉妹に関しては、『余裕があれば扶養したほうがよいかもしれない』という程度です。
なぜなら、法律上は、扶養に明確な基準はないです。
たとえば赤信号で車が交差点へ侵入すれば違反になるのは明確ですが、扶養には明確な基準はないです。
ここでの扶養は、努力目標のような程度です。
たとえば田園調布に大豪邸があるような超裕福な生活なら、扶養するほうがよいだろうという程度です。
>②、母の戸籍法の改正(平成6年)以前の原戸籍を取得する場合、現在の居住地の役所にて手続きが可能でしょうか?
質問者様が、これを取得する必要性はないと思います。
でも取得したいなら、今の市役所に問い合わせしてもよいかもしれません。
●生活保護のことで心配なら、下記のような支援団体もあるのです。
生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …
全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
------
SNSで質問しても、数日くらい経過すれば、新しい回答は得られなくなりやすいです。
さらに疑問があれば、新規の投稿文での質問がよい場合もあります。
ご回答いただきありがとうございました。
扶養や支援の意思がないことは届書にて回答しますが、
意見や心情を伝えるような書式のではないので困ります。
また、扶養の意思が無いにも関わらず家族構成や収入や資産を明らかにする事にも納得がいかないところです。
原戸籍取得は、兄弟の存在を知らなかった私にとって唯一の事実を証明してくれる書類となると思いますので必要としています。
No.5
- 回答日時:
資産状況などのプライバシーを書くのがイヤなら書かずに返送したらどうですか?
それでは法的にマズイなら、不備がありますと再度連絡してくるでしょう。
役所はその気になれば裁判所の許可の元であなたの家族状況、資産状況を調べることはできます。
そこまでするかどうかは、扶養義務が法的に強制力があるかどうかによります。
あなたはとりあえず自分の意志を表明してください。
役所は自分達ががしなければならないことをするだけです。
法に従ってやります。
あなたの意志表明で足りるならそれ以上は言ってきません。
足りなければ言ってきます。
この質問自体、役所の聞いた方が早いくらいです。
ご回答いただきありがとうございました。
扶養届書自体が意思表明をする書類なので提出するつもりです。
>>この質問自体、役所で聞いた方が早いくらいです。
皆さんの経験や意見を広く聞く場所だと思っています、何事も専門の所で聞けば間違いがないのは当然ですが、それではこのサイトの意味もなくなってしまうと感じます。
No.3
- 回答日時:
>> 拒絶する場合も扶養届書は返送が必要かと思いますが、
>> 資産状況などを鑑み十分扶養が可能と判断されることは
>> ないのでしょうか?
意思に反して強制的に援助させることはできません。
例えば、疎遠だという場合だけではなく、親族関係だからこそ反目や対立が根深いことも考えられます。
そのような関係では、生活余力があろうとも、関わりたくないと考える親族関係も普通にあるでしょう。
自分の家族の平穏な生活を壊す権利は行政にはありません。
あなたの援助の意思が無いということなら、それが結論です。
ご回答いただきありがとうございます。
おっしゃる通り何の不正も働いていない私たち家族の生活を乱す権利は行政にもありませんよね。
支援や援助を断る事を表明した時点で、私の資産状況を明らかにする意味がないように思うのですが。
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送られてきた【生活保護法による保護決定にともなう扶養の可否について】という書面をよく見ると、要 (被) 保護者 という欄に、住所と氏名を記載するようになっているのですが氏名のみで住所の記載がありません。これは定住地が無いという事でしょうか?又は知らさないように空欄になっているのでしょうか?