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特別障害者手当を申請予定です。

現在主人の扶養に入っていますが、
病気療養のためアパートを借りて 
住民票は別にして、
母親とアパートを借りて二人で住んでいます。

私は、障害年金2級年間1227900円
受給しています。

母親は、老齢年金年間240 万受給していますが、世帯主は私なので、
扶養している事になり、所得制限に
引っかかりますか?

私は主人の扶養にはいっているのですが、主人の所得は所得制限には
引っかかりませんでした。

ややこしいですが宜しくお願い致します。

「特別障害者手当を申請予定です。 現在主人」の質問画像

A 回答 (7件)

住民票が別々でも、あなたは、療養の間だけ住民票を別々にするんですよね?


回答3でも書きましたが、あなたが療養中に一時帰省することがある・夫から療養費や生活費等の送金があるということならば、夫・あなた・母・子の生活費が全部一緒になっていると考えて、住民票は別々でも、全体として同じ1つの世帯だと考えるんですよ。
これを「生計を一にする」(生計同一)といいます。
障害基礎年金の子の加算の件でも、他の回答者さんから説明されましたよね。考え方は全く同じです。
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この回答へのお礼

なるほど。母はもともと、一緒に住んではいません。
別にすんでいました。
同じ市でしたが。夫、私、子供二人なら扶養家族3人のところを見て所得制限はセーフでした。
私の所得制限が問題です。
母の年金の収入が所得として計算されるか?
母親は、主人の扶養に入ってるわけではないので、、、

お礼日時:2018/09/19 08:02

> 重度の介護状態なのに、住民票が私だけになっていると誰か介護してるの?ってなりませんか?



ならないです。
住民票うんぬんは関係ないんですよ。生計を一にする、の意味をぜんぜん理解しようとなさってませんね!

介護って、何も、同居の家族などがやるとは限らないでしょう?
福祉制度で専門職から介護を受けることもある‥‥。訪問介護などですね。障害者施策や介護保険制度で。
あるいは、医療の方面でも訪問看護がありますし。
ですから、家族と同居しているかどうか、という以前に、生計を一にしているかどうかを見るんですよ。

勝手な想像をふくらませてしまってはダメです。
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この回答へのお礼

住民票は別だけど、主人の扶養に入っている。でも所得制限には引っかからない。
母親は年金が高いから私の扶養になっていたらぎりぎり引っかかりそうだから、住民票を元に戻したいのです。
訪問看護受けてますから、変じゃないですよね。
生計を一にしている?
理解しようとしても理解出来ないのです。スミマセン、、、

お礼日時:2018/09/19 00:57

> 特別障害者手当を同居人がいないのに、取得できるのかが疑問ですよね?



は?
何かものすごく勘違いなさっておられませんか?

身体や精神の重複障害があって特別障害者手当の障害認定基準(年金の障害認定基準に酷似)に該当するときは、あなたは、そもそも手当を受給できる可能性があります。

その上で、生計同一の条件(回答3で書きました)を見ていって、特別障害者手当上の所得制限を考える。
で、あなた・配偶者・扶養義務者(この場合は子)の所得を見ていって、1人でも制限基準を超えてしまったなら、8月分~翌年7月分は支給が止められてしまう‥‥。

ただそれだけの話です。同居人がいる・いない、といった問題ではないんですが。

うーん‥‥。
どんどん話がかみ合わなくなってしまいそうで、ちょっと困惑してしまっています。
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この回答へのお礼

重度の介護状態なのに、住民票が私だけになっていると誰か介護してるの?ってなりませんか?

お礼日時:2018/09/19 00:41

国民健康保険料(税)は世帯単位でかかり、法令上、世帯主が、その世帯の加入者全員の保険料(税)を負担することになっています。


このとき、その世帯に、健康保険(協会けんぽや組合健保のことです)の被保険者や被扶養者がいると、その人は国民健康保険料(税)の対象ではなくなります。
そのような世帯のことを「擬制世帯」といい、その世帯主のことを「擬制世帯主」といいます。

あなたは、住民票を夫とは別にして、お母さまといっしょに別世帯となりました。
あなた自身は、おそらくはご主人の健康保険上で扶養されていて、あなたは被扶養者になっていると思いますが、そのとおりでよろしいですか?
つまり、ご主人は、協会けんぽか組合健保に入っていて、かつ、厚生年金保険にも入っていると思います。
そして、あなたのお母さま自身は、老齢年金などの収入が180万円を超えてしまっているために被扶養者にはなれないので、いままでも、単独で国民健康保険に入っていたと思います。違いますか?

お母さまと一緒に別世帯になったために、あなたとお母さまとの世帯は、まさに「擬制世帯」です。
そして、その世帯主があなたであるとされたので、あなたは「擬制世帯主」です。
だからこそ、「擬主取得(擬制世帯主資格の取得)」「転入(擬制世帯への母親の転入)」となっています。

根拠法令自体が違いますから、「お母さまがあなたの所得税上の扶養親族等になっている」といった意味ではありません。
そこだけは勘違いなさらないで下さい。

なお、あなたは、お母さまを健康保険や国民健康保険の上で扶養している、ということにもなりません。
そもそも、国民健康保険には扶養といった概念がないので、その世帯のひとりひとりが加入者(国民健康保険の被保険者)です。被保険者はいても、被扶養者というのは決して存在しないわけです。

扶養には、所得税上の扶養と、社会保険上の扶養とがあります。全くの別物です。

所得税上の扶養では「扶養親族等」といいます。
ただし、配偶者に対しては扶養親族とは言わず、控除対象配偶者といいます。ご主人から見たとき、あなたが控除対象配偶者です。
これは、ご主人が、あなたを配偶者控除や配偶者特別控除の対象者として申告することができますよ、という意味です(こういった控除が適用されると、その分、ご主人の所得税額が軽減されます。税額の軽減のしくみが控除だからです。)。
配偶者以外に対しては扶養親族といい、配偶者控除と同様な扶養控除というものがあります。
つまり、控除対象配偶者と扶養親族を足して「扶養親族等」といいます。

一方、社会保険上の扶養(協会けんぽ、組合健保)では「被扶養者」といいます。
年収130万円未満(課税・非課税を問わず、一切の収入を見ます。年金や傷病手当金、特別障害者手当などもすべて含みます。)であることが、被扶養者となれる要件の1つです。
ただし、障害年金受給者や60歳以上高齢者の場合は、130万円ではなく180万円になります。

生計同一であるならば、同居・別居にかかわらず、特別障害者手当上は「生計を一にする」という「1つの世帯」として取り扱います。
そのことだけを考えると、ややこしくも何ともないですよ?
国民健康保険だの何だのとごっちゃにしてしまうから、わからなくなってしまっているだけの話です。

わからない・わからない‥‥とおっしゃるのも、正直、感心できません。
わからないままでいると、逆に、余計な心配をしてしまったり、あるいは、誤っていたり変更されたりした実務・運用をうのみにしてしまったりします。
何より、私自身が障害基礎年金の子の加算に関する回答の件で、あれだけ誰かさんから間違いを指摘されたのを、あなたも見たでしょう?
実際の公的手続きの場(役所なり年金事務所なりの、いわゆる公的機関のことです)に出向いて、納得がゆくまで聞いてみることが大事だと思います。ネットに頼り過ぎてはいけません。

生計を一にする(生計同一)である、とされる可能性が高いと思いますから、特別障害者手当上は、あなた・母・夫・子が1つの世帯とされると思います(回答1のような感じ)。
ただし、その判断は、私が言うべきことではありません。
お住まいの市区町村(元々住んでいる街)が決めることですから、そちらにお尋ねになって下さい。
なお、「扶養親族等」の知識も必要になりますから、誰が誰を扶養親族等にしているか、という税制上の理解も必要ですよ? よくわからなければ、税務署や役所に聞きましょう。

とにかく、あなたは、憶えなければならないことが多そうです。
正直、いろいろなものをごちゃまぜにしてしまって、誤解だらけのまま、制度を利用しようとしているように見えます。
このままでは判断を誤ってしまうと思いますよ。
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この回答へのお礼

市役所に聞きました。
が、擬制世帯については、わかりましたが、特別障害者手当の
所得制限については、
わからないと言われてしまいました、、、
このような事例が今までなかったからなのでしょうか。

どちらにせよ、母も住民票を戻したがっていますし、私だけの収入なら特別障害者手当の所得制限も大丈夫なので、
住民票を戻そうと思います、、、

お礼日時:2018/09/21 04:53

補足です。


形式的に世帯を分けていても、生計同一である場合(「生計を一にする」)は同一世帯として扱われます。
生計同一の定義は、所得税基本通達2-47(国税庁サイトで見れます)による定義に準じます。
以下のとおりです。

------------------------------

「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。

(1)勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。

イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合

(2)親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。

------------------------------

あなた 対 配偶者及び扶養義務者 の関係が「生計を一にする」かどうか。
つまりは、あなたから見て、夫・子・実親との関係が生計同一であるかどうかが問題になります。
で、障害基礎年金の子の加算の件と同じく、家族から送金されている 又は 家族に送金している といった事実確認が求められることになると思います。
このことは理解されていますよね?

こういったことも含めて、とにかく、お住まいの市区町村役場にお尋ね下さい。
(そもそも、市区町村ごとに、法令等の下で実際に行なわれる実務に関する細かい事務取扱要領などが決められていて、その内容が各々微妙に異なるからです。)
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「夫と別世帯であるが、生計同一だとして夫を所得制限の対象にする場合がある」という点と、「母をあなたが所得税上の扶養親族等にしているか否か」などが不明である点から、こういったことは、お住まいの市区町村役場にお尋ね下さい。


障害基礎年金への子の加算の件と同じく、正直、かなり特殊な事例だと言えます。
こういった個人事情によるご質問は、こういったQ&Aサイトでの質問には大変なじみにくいものです。
回答 No.1 は、あくまでも一般的な例をあなたにあてはめたらどうなるか、という想定で説明しています。
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特別障害者手当の受給者(あなた)から見て、考えます。


以下のとおりです。

◯ 本人(あなた)
・あなた自身は、子や母親(直系血族である実母)を、所得税上の扶養親族等にしていますか?
・もし、あなた自身が、子や母親を実際に扶養親族等としているのならば、その扶養親族数に応じて、本人の所得制限額をごらん下さい。

◯ 配偶者(夫)
・夫は、あなたや子や義母(あなたの実母)を、所得税上の扶養親族等にしていますか?
・もし、夫が、あなたや子や義母を実際に扶養親族等としているのならば、その扶養親族数に応じて、配偶者の所得制限額をごらん下さい。

◯ 母(あなたの実母)
・母は、あなたの直系血族なので、民法上、あなたの扶養義務者です。
・その上で、母が、「あなたと同一の住所(世帯)で、あなたと生計が同一である」ときは、特別障害者手当上でも扶養義務者です。
(注:母は、あなたを扶養する扶養義務者である、という意味です。あなたが母を扶養する、という意味ではありません。← ここを、あなたは逆に考えて心配しておられます。誤りです。)
・母は、あなたや、あなたの子、あなたの配偶者を、所得税上の扶養親族等にしていますか?
・もし、母が、上のように実際に扶養親族等としているならば、その扶養親族数に応じて、扶養義務者の所得制限額をごらん下さい。
・ただし、あなたが未婚であれば、母は扶養義務者ですが、あなたは結婚しているので、母は扶養義務者にはなりません。

◯ 子(あなたの子)
・子は、あなたの直系血族なので、民法上、あなたの扶養義務者です。
・その上で、子が、「あなたと同一の住所(世帯)で、あなたと生計が同一である」ときは、特別障害者手当上でも扶養義務者です。
(注:子は、あなたを扶養する扶養義務者である、という意味です。あなたが子を扶養する、という意味ではありません。)
・子は、あなたや、あなたの配偶者などを、所得税上の扶養親族等にしていますか?
・もし、子が、上のように実際に扶養親族等としているならば、その扶養親族数に応じて、扶養義務者の所得制限額をごらん下さい。

以上の前提の下、それぞれの者の扶養親族数に応じて、1人1人が基準額(所得制限額)の範囲内に納まっているかどうかを見ます。
扶養義務者が複数人いるときは、その中で最も所得の高い者だけを見ます(合算はしません)。

あなたの場合、結婚しているので、配偶者及び扶養義務者に当たるのは、夫と子です。
したがって、あなたの所得・配偶者の所得・子の所得をそれぞれ見て、誰か1人でも基準額を超えてしまったのなら、あなた(本人)の特別障害者手当が支給停止となります。
前年の所得を基準にして、当年8月分から翌年7月分まで1年間の支給停止です(支給停止の時期は、20歳前初診による障害基礎年金にある所得制限の時期と全く同じ。)。

ちなみに、あなたが未婚であったのなら、配偶者及び扶養義務者に当たるのは、実親や実の兄弟姉妹です。

「特別障害者手当支給事務の手引き」という、厚生労働省からの公式の書籍を参考にしました。
そのため、今度はさすがに、どなたが言っていた「個人の意見」などと批判を受ける筋合いのものではないと思います(^^;)。
「特別障害者手当を申請予定です。 現在主人」の回答画像1
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
私はこういうの全く分からないのです。
ただ、住民票を移し私を世帯主にしただけなんです。
扶養親族とか何にもしてないのですが、市役所保険年金課から
国民健康保険税決定通知書が
来て、私は擬制世帯となり
異動の内容に私は擬主取得、母は転入となっており、母の国民健康保険税を私が払わなければならなくなっていました。
これは扶養親族になっているという事なんでしょうか?
ややこしいから
もう、母だけ住民票を戻そうか、
世帯分離とかしようかとも
考えていますが、
特別障害者手当を同居人がいないのに、取得できるのかが疑問ですよね?

お礼日時:2018/09/18 23:10

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