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戦前の解剖は警察犯処罰令で警察の許可が必要でした。
許可の手続きは基本 解剖執刀者がするのですよね?
医者でもない解剖される側の遺族が
手続きするものではないですよね?

A 回答 (2件)

私は専門家でも何でもないけど、あまりにも回答が付かないから、しゃしゃり出て卑見を書きますが、ご質問自体が勘違いしていると思いますよ。



解剖には、正常解剖、病理解剖、法医解剖の三つがある。
正常解剖は、医学生なども勉強のために解剖する。解剖学教授の指導のもとに行われ、警察の許可は必要なかった(と思う)。
そう思う理由は、刑法35条の「正当行為」(法令又は正当な業務による行為は、罰しない)。これがため、違法性は阻却されるので、警察の許可を得ずに解剖しても、罰されない。

病理解剖についても同様で、違法性が阻却される。病理解剖は病死の場合である。
法医解剖は変死の場合で、司法解剖・行政解剖に分かれるが、そもそも警察からの依頼で行われる。
したがって、「戦前の解剖は警察犯処罰令で警察の許可が必要でした」という表現はおかしい。「イレギュラーな解剖は警察犯処罰令で警察の許可が必要でした」なら正しいと思う。

前述した解剖はレギュラー。一方、たとえば「理学部生物学科の学生が、先生の指導を仰がずに学生だけで、家族のおじいちゃんのご遺体を解剖します。おじいちゃんも孫の学問のためならと同意していました」というのは、イレギュラーでまずいだろう。事前に警察に届け出て許可を得る必要があっただろうし、許可はおりそうもない感じがする。
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この回答へのお礼

助かりました

ご親切にありがとうございます
本当に助かりました

お礼日時:2024/03/04 15:25

解剖実施の判断は、警察署長/海上保安部長になります。

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この回答へのお礼

本当にありがとうございます
本当にありがとうございます
手続きは
誰でもよいのでしょうか?

お礼日時:2024/03/04 13:46

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