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私の職場での協力会社の方なのですが、
変則で24時間勤務(当直勤務)で休日が法定の4週4日しかないので、
有給休暇を法定休日の日に当てているそうです。

当然これは違法なので会社に言うべきだと話しました。
そこで思ったのですが、
この場合、過去に有給休暇をあてがった休日は
出勤日扱いとなるはずなので
足りなくなった休日の日数の扱いはどうなるのでしょうか?

過去に出勤した日を休日出勤だとして
差額の賃金をもらうべきだと思うのですが…
法律的にはどうなのでしょうか?

会社が労基に怒られるだけじゃ、この方かわいそうです…

A 回答 (4件)

>割り増し分の差額を請求できると解釈してよいのでしょうか?



簡単に言えばそういう解釈であっています。


会社に課せられる罰則と未払い賃金の請求(支払)は別の話です。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。
会社に差額をもらうよう交渉する様に
言ってあげます。

…しかし、相手はブラック企業、
この方の立場が悪くならないか心配です。

お礼日時:2024/03/07 09:06

労働者は何も得られません。


強制有給であるならば、完全に会社は損します。
それ以外の有給であれば、会社が賃金に変換して買い取ることができます。

なので、「それ、会社潰しますよ」と言ってください。それでも治らない場合は、労基署へ。

4週4日でも日曜日が法定休日なら、土曜か月曜日に当てることはできます。

できないのであれば、何らかの理由がない限り、会社がやられます。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
そうですか、やっぱり過去の事だと何も得られないのですね。

本人に聞いたら「休むと給料が減ってしまう」ので
会社には言いずらいようです。
ブラック企業恐るべしですね。

お礼日時:2024/03/06 17:57

年次有給休暇は、労働を義務付けられている日に労働を免除され、賃金が発生する制度です。


法定休日は、賃金が発生しない分、労働をする義務も課されないため、法定休日に有給休暇は取れません

だそうです。会社が罰金とされます
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この回答へのお礼

うーん・・・

ありがとうございます。
う~ん、するとやっぱり会社が怒られるだけで、
この方が得られるものは何もないのでしょうか…

身近にブラック企業があってびっくりです。

お礼日時:2024/03/06 17:39

違法になることが高いです。


法定休日になると、割増賃金が有給の中にも発生しますし、法定休日を当てることは原則認められてないはずです。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
違法であることは間違いなさそうです。
すると法定休日に有給休暇という休日出勤したので、
その割り増し分の差額を請求できると解釈してよいのでしょうか?

お礼日時:2024/03/06 17:19

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