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現在精神的な病気が原因で休職していて、傷病手当を貰いながら生活しています。
私はYouTubeチャンネルを休職する前くらいからやっていて既に収益化が通っていて数万円程度の収益が出ています。
この収益が受け取れれば何とか生活できそうなのですが、傷病手当金を受け取ってる間は副業が禁止と聞いたことがあります。
この場合は受け取ることはできないのでしょうか?

A 回答 (2件)

ネットで調べたら同じ質問があって、YOUTUBEの収益はOKという事になってますね。

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傷病手当金は就業が出来ない場合に支給されます。


休職する前にYouTubeにupしていた動画が視聴されて収益になっても、家賃収入のような物ですから問題ありません。
ただし、休職中に新たな動画をupすると業務が可能と判断されて、職場復帰を要求される可能性はあります。
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