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医療系の国家資格では欠格事由として罰金以上に課せられた者には免許を与えない場合がある。と記載されていますが、自身が18歳の時に無免許の友達にバイクを貸してしまい無免許運転幇助になってしまいました。
その後自分は免許取り消しになり、家庭裁判所で注意を受け、終わりました。
22歳の現在、国試を終えた今申請の際に引っ掛かるのではと思います。
やってきたことはすごく後悔してます。

A 回答 (4件)

既回答のとおり、運転免許の取消しは「行政罰」なので、国家資格の欠格事由である罰金などの刑事罰とは別の処分。



で、無免許運転幇助(自動車等の提供)だと、刑事罰は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
刑事裁判で有罪になっていたら、モロに欠格事項に該当するんだけど
>家庭裁判所で注意を受け、終わ
ったのなら、刑事罰は受けていないから、欠格事項に当たらない。

以下、一般論というか、雑談というか・・・
医療系資格の欠格事項は、殆どが「与えない”ことがある”」という「相対的欠格事由」。
犯行に至った経緯や反省の度合いなど情状酌量の余地があるので、該当するから与えないという「絶対的欠格事由」ではない。
もし、”若気の至り”で欠格事項に該当していたとしても、即アウトではないし、「国家試験に合格した」という事実があるんで、ある程度の”猶予期間”を経ることで資格を得ることもあり得る。
医療に関わる犯罪だったら厳しいだろうけど、そこまで悲観する話しでも無いだろうな。

なお、成人前であっても、18歳以上だったり、重大犯罪だったりすると、検察官逆送されるなどして通常の刑事裁判で処罰を受けることもあるので、単純に「未成年だから大丈夫」とは言えないのでご注意を。
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この回答へのお礼

ありがとございます

お礼日時:2024/04/05 12:35

大丈夫です刑罰に処されてはいません

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家裁で注意を受けただけでしょう?


罰金以上の刑をうけていなければ大丈夫ですよ。

それに免許取り消しは行政罰であり刑罰ではありませんから問題ないです。
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成人してないのなら大丈夫なはずですよ

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