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取消通知書や行政処分通知書等役所から郵送されてくる書類が届く前に、運転免許証を都道府県公安委員会に返納して下さい。

いわゆる免許の返納は、法令上は「申請による免許取消し処分」といいまして、運転者が免許の取消し処分の基準に到達している場合には、取消し処分を行わないと定められています(道路交通法104条の4第2項・同法施行令39条の2の3第2号)。

> 運転に関する行政処分は運転免許を持たない者を罰する事は出来ませんから免許取消処分による欠格期間が回避できます。
> つまり、免許を持たない者に免許制度の罰則は適応できないという法律の抜け道があるのです。
との文面を見てすぐに公安委員会に行って免許の返納の手続きをしようとしたら担当の方から○月○日に事故を起こしてその処分を受けていないので返納はできませんと言われました。取消通知書や行政処分通知書等役所から郵送されてくる書類が届く前に返納しに行ったのにどうしてこういう結果になったのですか?

A 回答 (4件)

違反行為をして累積点数が免停処分や免許取消し処分の基準に達している人については、法令で免許の返納を受け付けないことになっているからです(道路交通法104条の4第2項・同法施行令39条の2の3第2号)。



累積点数は基本的に違反行為を摘発された時点で把握されているので、公安委員会から来る通知書がどうこういう話とは全く関係なく、免許の返納は不可能なのです。

ついでに補足しておきますが、事務処理の関係で違反の事実が伝わっていなくて返納できたとか、あるいはたまたま有効期限が来たのでそのまま失効させたとかで、首尾よく免許がなくなったとしても、今度は免許の再取得ができなくなります(道路交通法90条1項4号・同法施行令33条の2第1項1号)。

再取得できない期間は、取消し処分を受けた場合の欠格期間に相当する年数で、その期間は失効等で免許がなくなった日から計算されるので(道路交通法施行令33条の2第3項各号)、結局取消し処分を受けて欠格になったのとほぼ同様の結果になります。

こんな話を「抜け道」として紹介しているのは、おそらく法令をよく知らない人なので、真に受けて時間やお金を無駄にされないようにご注意ください。


道路交通法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
道路交通法施行令:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html
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その方法はかなり前から通用しなくなりましたよ。


法律の抜け穴というのは発見したら公開してはダメなんですよね。
得意気に公開したら、それにすぐ対処するに決まってます。

情報が出回ったときには、もうすでに遅いと思ったほうがいいですよ。
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処分を受けるべき事実が発生しているのですから処分されます。


解雇が決まっているとき退職願を出しても受理されないのと同じです。
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事故を起こしたとき、民事・刑事・行政の三つの罰を受けることはご存知ですね。


あなたが事故を起こして、そのデータがデータベースに登録される前なら出来たでしょうが、データベースに登録されてしまえば、処分を受けなければなりません。
って言うか、責任はしっかり取りましょうよ。
>取消通知書や行政処分通知書等役所から郵送されてくる書類が届く前に、運転免許証を都道府県公安委員会に返納して下さい。

発送手続きは最終的なものなので、それ以前にデータベースに入力されているのです。
逆に、担当者が処置を忘れ、住所変更や更新のときにいきなり処分されることもあります。
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