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酒気帯び運転で捕まり免許取り消しになるのですがその際国際免許も一緒に没収されるのでしょうか?

教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

道路交通法


107条の9 第1項 原免許失効により国外免許失効
107条の10 第1項 失効国外免許の返納

罰則あり。
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こんにちは。



>ご丁寧にありがとうございました。
アメリカでレンタカーを借りたとき国際免許の提示のみで借りれました。アメリカでは運転できますか?

についてですが
運転できないのは他の方が仰る通りです。
当方も良く海外でレンタカーを借りるのですが
2度ほど日本の免許証も一緒に提示しろといわれたことがありますよ。
日本語分かるのか?って聞いたんですが。
笑ってました。。。
でも免許証番号を控えてましたよ。

ご参考まで
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ivalloです。


アメリカについてはtinkohさんの方が詳しいでしょうが、確かに、海外では国際運転免許証を見せるだけでレンタカーは借りられますね。これは当然、日本語の運転免許証が本物かどうか全くわからないし、読めませんのでチェックしていないと理解しています。
が、実際には無免許運転で、その罰則がどの程度のものかはその国によりますが、明らかに望ましくない行為です。
これ以上のことは違法行為を助長するとしてここで議論することはできません。
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無効になるので、返却することになります。



日本の免許の有効期間内ですので。
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国際免許証は、「免許証」ではなくて、


いわば「国内の免許証の翻訳」です。

ですので、No.1 の方のおっしゃるように、
取り上げられることはありませんが、
国際免許証だけでは運転できません。
日本国内の免許証「だけ」では運転できない地域で
追加として国際免許証が必要なのです。

この回答への補足

ご丁寧にありがとうございました。
アメリカでレンタカーを借りたとき国際免許の提示のみで借りれました。アメリカでは運転できますか?

よろしくお願いします。

補足日時:2003/12/12 19:41
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この場合、国際免許証そのものは没収になりませんが、国際免許証だけで運転するのは無免許運転とみなされます。



参考URL:http://www-csli.stanford.edu/~kaname/sl/car/inte …

この回答への補足

ご丁寧にありがとうございます。

アメリカでは運転できるのでしょうか。

補足日時:2003/12/12 19:43
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