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田植機は運転免許が要りますか?
歩行型と常用型二種類販売されていますが、農道や国道を移動する時、それぞれ、ナンバーや免許は要りますか?
ナンバーや免許、無い場合、罰金や免許の点数が引かれたりしますか?
どなたか教えて頂けないでしょうか?
なお、コンバインとトラクターは購入時に申請することが出来きナンバーを取得しております。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

 乗用型の田植機は小型特殊自動車に区分されるので、運転するには小型特殊の自動車免許が必要ですし、ナンバーも必要です(軽自動車税が課税されます)。


 歩行型はそういったものは必要ないみたいですが、公道を移動させるにはトラックなどに乗せないとだめでしょうね。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
実は家は未だ歩行型なのですが、30年前の機械なのですが、その当時、特にナンバーの説明は無かったそうです。
ただ、最近、警察の見回りが多く、大型特殊で免許チェックったという話も聞き、歩行型でも取り締まりの対象になりますかね? また、法律上、規制になるのか、ならないのかも知りたく思っています。
この手の情報は意外とネットに出ていないんですよねぇ・・・
自転車でも小さなエンジンがついている物ですと規制の対象外であったり、規制になったり、どこで線引きがあるのかよく分かりません。
田植機は、大八車にエンジンがついた様な感じですが、どうなのでしょうかね?

お礼日時:2010/05/18 05:51

昨日 (5/16) まで、複数の農家さんの田植えのお手伝いを行っていました。



現実的な話として
(1) ナンバープレートを付けている田植え機は、珍しいと思います。
小生の近所の農家さんでナンバープレートを付けている田植え機は、みたことがない。
(2) コンバインとトラクターは、数のうちにナンバープレートを付けているものも見ます。(特に、トラクターは、目にします。)

運転免許について、多くの農家さんは、普通自動車の免許は、保有していると思います。
普通自動車の免許を保有していれば、小型特殊も適用範囲内だったような気がします。
(最近、大型特殊も保有している農家さんも、小生の周りには、増えつつあります。)

次に、ナンバープレートをつける意味として、税金上の問題だと思います。
ナンバープレートをつけていれば、租税公課として、経費として落とせるみたいです。
また、つけていなければ、購入時の金額による原価償却などの計算だと思う。
但し、共同で設備を保有している場合は、小生は、把握していません。
この点は、税金などに関することなので、質問者さまの近所の税務署に相談したほうが、てっとり早いと思います。

ちなみに、小生の周りの農家さんの田植え機は、6~8 条で、人間が、田植え機に乗って田植えを行う機械です。

以上
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
税金までは考えてみませんでした。ナンバーの有無により変わってくるのですね。ありがとうございます。
私の回りでも乗用型が多いのですが、家は未だ歩行型です。最近、警察の見回りが多く、大型特殊で免許チェックったという話も聞き、歩行型でも取り締まりの対象というか、法律上、規制になるのか、ならないのか知りたく思っています。
この手の情報は意外とネットに出ていないんですよねぇ・・・

お礼日時:2010/05/18 05:47

 #1です。



 ナンバープレートが必要なのは、あくまでも乗用型です。歩行型は必要ないでしょう。
 又、小型特殊免許が必要なのは、乗用型で道路法における道路(公道または位置指定道路など)を走行する場合です。農道や圃場を走行する場合は免許は不要です。
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この回答へのお礼

再度回答いただきありがとうございます。

農道について免許不要という話があり気になり調べてみたのですが、
>農道や圃場を走行する場合は免許は不要です。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
等みますと、圃場など柵があるような所ではよい用ですが、広域農道や一般的な出入りが出来る所では免許が必要なようです。

なお、当方の地域では、最近は区画整備が進み、今まで圃場であったところに、農道や市道ができていますす。

乗用型と歩行型では免許の必要・不要の違いがあるようですが、法律上はどの部分で区別されていますでしょうか?
もし、ご存じでしたら回答いただけると幸いです。法律は本当に難しいです。

お礼日時:2010/05/18 16:16

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