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警察が携帯押収して、中身を確認するのってどんな犯罪のときですか?

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    犯罪がバレて、警察のお世話になったら何でも携帯押収して中身をという訳では無いんですか?
    盗撮とか児ポとかネットの犯罪とかなら押収ですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/10/07 07:15
  • ありがとうございます。
    では、個人での窃盗とか、携帯を持てない学校でのこととか、万引きとか器物破損とかなら一般的にはないんですか?
    犯罪ならなんでも携帯押収という訳では無いんですね

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/10/07 07:25
  • では、個人での窃盗とか、携帯を持てない学校でのこととか、万引きとか器物破損とか、携帯は関係なさそうなら一般的にはないんですか?
    犯罪ならなんでも携帯押収という訳では無いんですね

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/10/07 07:39

A 回答 (7件)

>犯罪ならなんでも携帯押収という訳では無いんですね



捜査の過程で、携帯の確認が必要と判断すれば
押収して確認するだけかと。
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まず


>万引きとか器物破損とかなら一般的にはないんですか?
犯罪という個別具体的な行為に対して「一般的」を論じてもあまり意味はないんだが・・・

>犯罪ならなんでも携帯押収という訳では無いんですね
タテマエではそうなんだけど・・・
日本の刑事司法では犯意を重視することから、犯罪の種類に関わらす、犯行に至るまでの経緯等の資料を要求する。

イマドキの携帯端末は、いろんなアプリが入っていて持ち主の行動の記録装置的な意味合いもある。
共犯者の有無とか犯行前後の行動の情報が残されている蓋然性が認められるんで、証拠隠滅や関係者への連絡を防止するために押収することが”一般的”だろうな と。
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一番は盗撮かな?あとは犯罪が立証される会話やり取りの確認かな?

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以前に有ったのは力士が野球賭博に関わったとして


携帯電話が押収された事がありましたね

で、野球賭博に関するメールの復元を行っていたら
勝ち星を数十万円でやり取りをする八百長の証拠メールまで
出てきて、協会が大慌てになった事例もありましたね
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複数犯事案の容疑。


違法薬物売買容疑。
詐欺容疑。
電話を使っての犯罪容疑。
で、
犯罪の証拠固めとして
保存されている写真、映像の確認や
通話履歴の確認・・・等かな
この回答への補足あり
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犯罪の種類で携帯の確認をするのではありませんよ。


その犯罪に携帯が使われている可能性がある場合です。
携帯で指示を出したり受けたり。携帯で違法なものを売買した。携帯で誰かを呼び出した。盗撮した。などです。
自供だけでは冤罪の可能性や公判の維持が難しくなるので、容疑者の行動の裏をとる必要があります。
この回答への補足あり
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窃盗などを繰り返している詐欺集団に連絡していないかでしょう

この回答への補足あり
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