
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
●【これは殺人予告ですか?】
⇒そうなります。
●【これに違法性はありますか?】
⇒当然、違法性は認められます。
●【実は、「そちらの警察署で勤務する警察官を殺害したいと思っていると言っている人がいる」という事を言おうと思ったら、このように言ってしまいました。これは違法ですか?】
⇒違法です。
特に違法性が阻却されるような要素は何もないんですよ。
なので、①構成要件該当性、及び、②違法性が認められます。
したがって、警察に逮捕された後、精神鑑定したうえで、「特に問題なし」と検察に判断された場合には、③有責性も認められることになり、最悪の想定としては、【起訴】される可能性もゼロではありません。
こうした悪ふざけはやめましょうね。
ちなみに、具体的には、本件は、【公務執行妨害罪】(刑法第95条)や【脅迫罪】(刑法第222条)に問われる可能性がありますので。
【参照条文】
●刑 法
(公務執行妨害及び職務強要)
第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 (略)
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 (略)
No.8
- 回答日時:
先程、警察署に電話して、「そちらの警察署で勤務する警察官を殺したい」と言ってしまいました。
これは殺人予告ですか?
↑
勿論です。
これに違法性はありますか?
↑
脅迫になる可能性があります。
実は、「そちらの警察署で勤務する警察官を殺害したいと
思っていると言っている人がいる」という事を言おうと
思ったら、このように言ってしまいました。
これは違法ですか?
↑
過失による脅迫ということで、違法は違法ですが
過失脅迫を罰する規定は存在しません。
だから、不可罰になります。
しかし、現実問題として、それを警察、裁判官が
信じてくれますかね。
普段の素行が悪い人間だと、冤罪となって
処罰される可能性があります。
No.7
- 回答日時:
No.6
- 回答日時:
殺人予告です
発信元はすぐにわかりますから
ちゃんと対処してもらえます
違法行為ですから以下の罪に問われます
殺人予告を罰する代表的な犯罪
(1)脅迫罪、生命・身体・自由・名誉・財産に対する害悪の告知によって相手を畏怖させた場合に成立する犯罪です。
脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
(2)偽計業務妨害罪、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の業務を妨害した場合に成立する犯罪です。
いたずらであっても処罰は免れません
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