

ウィキにそのような記載があるので気になりました。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%B1%E5%A4%9C …
・交替制によって労働させる事業(事業全体として交替制を取る場合)については、行政官庁(所轄労働基準監督署長。以下同じ)の許可を受けて、午後10時30分まで労働させ、又は午前5時30分から労働させる場合(労働基準法第61条3項)。
かつて紡績工場等において年少者の2交替操業と満18歳以上の男子による深夜操業とを組み合わせることによって24時間操業を可能にするために設けられた規定であるが[2]、近年労働基準監督署長の許可はなされておらず[3]、すでに役割を終えた規定とされる。(労基年報で平成25ー令和4まで申請は1で許可は0を確認済)
・「電話交換の業務」の規定については、すでに自動電話交換機が広く採用されていることから、すでに役割を終えた規定とされる[2]。(スマホ全盛の時代に、昭和の初めの映画に出てくるようなこんな業務確かにない)
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
24時間操業をしている事業所があるから、
規定を残さざるを得ないと思います。
電話交換業務についても、
代表番号にかけてそこから各部署に振り分けるという
内線取次業務がありますので、そのあたりを考慮していると思われます。
No.2
- 回答日時:
行政の処置や、技術の進歩により
無意味な規定になった
ということですね。
近いうちに削除されるかも
しれません。
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お二方の回答通り、技術の進歩や産業構造の変化により、法律制定時に定められた職種や業種がなくなった、だから意味のない規定になったということですね。
考えてみると、労基法だけでなく、そのほかの法律(たとえば最賃法)にも上記のような規定がありそうですね。