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例えば、日本国籍離脱前に、犯罪行為を行ったとします。

日本国籍離脱後に、日本の警察が逮捕しに来る事はあるのでしょうか?
それとも、国籍がある国の警察に逮捕されるのでしょうか?

教えて下さい

質問者からの補足コメント

  • 言い直します。

    「例えば、日本国籍離脱前に、犯罪行為を行ったとします。

    日本国籍離脱後に、日本で刑罰を科せられる事はあるのでしょうか?(日本国籍離脱前に行った犯罪行為がバレた場合)

    それとも、国籍がある国で刑罰を科せられるのでしょうか?

    教えて下さい」

      補足日時:2024/03/31 17:19

A 回答 (11件中1~10件)

>では、例えば日本人が外国で犯罪を犯した場合、外国の刑務所に入れられるのですか?


>刑罰を科すのも現地の国ですか

どちらも「はい」で、裁判の制度、刑罰、刑務所での扱いもその国のものに拠ります。
フランスで刑務所に入れば、日本よりも自由度は高いです。
シンガポールで麻薬で逮捕されれば、裁判の結果、死刑もありえます。
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>日本国籍離脱後に、日本の警察が逮捕しに来る事はあるのでしょうか?



その犯罪を認知した国の警察が逮捕状をとり、逮捕して取り調べるので、普通にありえることです。
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質問者名が「民事訴訟法及び精神保健福祉法に関する質問」となっていますが、これは質問内容の理解には無関係な要素とみて良いのでしょうか。


日本の現代の文章なので、日本の現行の刑法に係わる解釈で良いのでしょうか。

現行刑法には次の条があり、国籍を問わないケースを明示しています。
第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
日本国内で犯罪行為を行ったのであれば、罪刑法定主義に基づく判断がされます。

現行刑法には次の条があり、国籍を問わないケースを明示しています。
第二条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
二 (内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
三 (外患誘致)、(外患援助)、(同未遂罪)(同予備及び陰謀)の罪
四 (通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪
五 (詔書偽造等)(公文書偽造等)(公正証書原本不実記載等)(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
六 (有価証券偽造等)(偽造有価証券行使等)の罪
七 (支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
八 (御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに未遂罪
日本国外で日本国籍を持たないものが、上記の犯罪行為を行ったのであれば、罪刑法定主義に基づく判断がされます。

現行刑法には次の条があり、信用毀損罪を明示しています。
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
米国のトランプ、ロシアのプーチン、北朝鮮の正恩に関して日本国内で風説を流したとき内容が虚偽かどうか、信用を毀損したかが問題にされ訴訟される可能性はほぼないでしょう。その風説を新聞、雑誌、書籍で日本国内に公然と公開しても、言論の自由の方が優先配慮されるでしょう。

現行刑法には次の条があり、通貨偽造罪を明示しています。
第百四十九条 行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
第2項は「日本国内に流通している」を条件にしていないので、日本では通貨としては意味がない外国通貨に関しても犯罪となるケースがあることを示しています。人民元やフランス通貨を日本国内で偽造印刷しても犯罪にはならないようにも解釈はできますが、行使(通貨として用いる)意図があると判定され犯罪を構成すると判断される可能性は高いです。

本件の質問に関しては、「犯罪行為」の内容によって日本の刑罰に処せられるかどうかの結論が異なることがある ということでしょう。
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例えば、日本国籍離脱前に、犯罪行為を行ったとします。


日本国籍離脱後に、日本で刑罰を科せられる事はあるのでしょうか?
(日本国籍離脱前に行った犯罪行為がバレた場合)
 ↑
勿論あります。
外国人が日本で犯罪を犯せば
日本の法律で罰せられます。
これを、属地主義といいます。



それとも、国籍がある国で刑罰を科せられるのでしょうか?
  ↑
日本にいる間は、日本の法令で罰せ
られます。

本国に帰れば、本国の法律で罰せられる
ことがあります。
これを属人主義といいます。

例えば、日本人が米国で殺人すれば
米国の法律で罰せられますが
帰国すれば、日本の法律でも罰せられます。
(刑法3条)

犯罪の種類によっては罰せられない
モノもあります。
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>例えば、日本国籍離脱前に、犯罪行為を行ったとします。



そもそも この仮定は 必要ありません。
世界中どこでも 犯罪行為を行った地域の法律によって、
その地域の 司法機関が 裁きます。
つまり 罪を罰するときは 国籍は 関係ありません。

但し 日本国籍がない人が 日本国内で罪を犯し、
その後 外国に 出国した場合は、両国の司法局が協議して 罰を決めます。
万一 司法局の協議が出来ない場合は、
その人は その後 一生 日本には 再入国出来ません。
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日本国内で起きた犯罪は日本の警察・検察が検挙して日本の法律で裁きます。


犯人の国籍は関係ありません。日本国籍であろうが、日本国籍離脱者であろうが、もともと外国籍であろうが、扱いは同じです。

犯人が国外に逃亡したときは、日本の警察の捜査権が及ばないので、相手国の警察に捜査を依頼します。
どこに逃亡したかわからない場合などは、国際刑事警察機構(ICPO)を通して国際手配します。

いずれにしても、国外で捕まった犯罪人がそのまま日本に引き渡されるとは限りません。
日本国と犯罪人引き渡し条約を結んでいる国は、今のところ米国と韓国だけだと思います。

日本で罪を犯した外国人が自国に逃げ帰った場合、その犯罪人を捕まえて日本に引き渡すかどうかは相手国の主権の範囲なので、引き渡しを拒まれたら日本で裁けないことになります。
その場合、日本と相手国の協議により相手国の法律で裁いてもらうケースはあります。
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No.4です。



> 例えば日本人が外国で犯罪を犯した場合、外国の刑務所に
はい、その通りです。

中国で働く日本人の役人や会社員が、罪名の通知なく、
現地警察に突然逮捕され長期身柄拘束、はよくあることです。
日本政府は、これに対して何もできません。
日本の観光客が中国に行って、
中国政府の批判や、「天安門」を口にしただけでも、
現地警察に突然逮捕され長期身柄拘束されるので、ご注意を。
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犯罪者は、当人の国籍には関係なく、


犯罪を犯した国の警察が逮捕し、その国の法で裁かれます。

ただ、外国大使館敷地内や米軍基地内には、日本の警察権が及びません。
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この回答へのお礼

では、例えば日本人が外国で犯罪を犯した場合、外国の刑務所に入れられるのですか?

お礼日時:2024/03/31 17:39

日本国籍離脱しようがどうしようが、日本で犯罪行為を行ったら日本の法律に基づいて逮捕され、裁判の結果刑罰をうけることになります。

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>刑罰を科すのも現地の国ですか?



当然そうですよ。
麻薬密輸で中国で逮捕された日本人4名が2010年に死刑になっています。
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