
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法的には、問題ありませんが
既存の組合からは
嫌われるでしょうね。
嫌がらせをされるかもしれません。
社内に労働組合があり強制加入です
↑
ユニオンショップということですね。
これは、会社と組合の約束で、
加入しなければ、会社はその組合員を
解雇する義務を負う
とするものです。
そういう意味で、会社と組合の関係を
定めたもので、
労働者を直接拘束するモノでは
ありません。
No.1
- 回答日時:
強制加入というのはユニオン・ショップ協定が採用されている会社ということですね。
(三井倉庫港運事件最高裁平成元年12月14日第一小法廷判決)
ユニオン・ショップ協定によって、労働者に対し、解雇の威嚇の下に特定の労働組合への加入を強制することは、それが労働者の組合選択の自由及び他の労働組合の団結権を侵害する場合には許されず、ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが、他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、右の観点からして、民法90条の規定により、これを無効と解すべきである(憲法28条参照)。
つまり、ユニオンショップ協定だからと、他の組合に加入した労働者を解雇することは解雇権濫用(つまり他の組合(ユニオン)への加入を拒否できない)ということになります。
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