お世話になります。
現在法人を経営し、従業員もいます。
役員を含め全員社会保険(協会健保と厚生年金)に加入し、従業員全員雇用保険に加入しています。
生計を別にする親族の会社とお互い助け合う場合があり、今までは報酬や給与などのやり取りがありませんでした。
この不景気などで、お互いの事業にも不安があり、経営者同士が双方の従業員となることで、お互いが雇用保険に加入できないかどうかを検討しています。ちなみに、私の経営する会社はIT系で、親族の会社は運送業です。
それぞれの会社は法人ですので、社会保険の強制加入とならない範囲で、雇用保険の加入が出来ないか、について教えてください。
それぞれの経営する会社で社会保険には加入しておりますので、雇用保険のみを加入したいと思います。親族で必要なときにお互いが手伝う形ですので、金額も少ないほうが保険料負担も少なくて良いとおもっています。
失業給付などは、片方を離職しても受給できないことぐらいは理解しています。ですので、自分が経営する会社が倒産する際には、親族の会社を退職するものと考えています。また、通信教育などのスキルアップの際にも補助金のようなものが得られるのかな、と期待しています。
強制加入となる週20時間未満の勤務として雇用契約を結び、雇用保険のみ加入と言うのは、問題がありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 法人ですので、社会保険の強制加入とならない範囲
世間の間違った解釈でかけば、『週30時間未満であれば健康保険及び厚生年金に加入できない』となります。
多少は正しい解釈で書くと
『ご質問の場合、全員が強制加入となるものと推測いたします。且、「2以上の適用事業所」に勤めているので、特別な届出をする必要も有ります。
しかし、昭和55年内部通達では、「通常の就労者の所定労働時間、所定労働日数の概ね4分の3以上は強制加入」となっているので、それに該当しない者は「常用性が無い」と見做して、加入させなくても良いと考えられております。
よって、現行の法律及び行政の遣り方を考えると、週20時間強の労働契約を結べば、加入させなくても良い事になりそうです』
> 強制加入となる週20時間未満の勤務として雇用契約を結び、
> 雇用保険のみ加入と言うのは、問題がありますでしょうか?
健康保険や厚生年金とは異なり、雇用保険には任意加入制度が有りません。ですので、加入要件の1つである「20時間」に満たない場合、雇用保険の一般被保険者にはなれません。
では、上に書いた昭和55年内部通達に基づき、『週40時間労働の事業所で週20時間労働で労働契約を結べば、雇用保険だけに加入』と考えると思いますが、複数の適用事業所で働く場合には「生計を維持する主たる収入」を得る為の労働契約に基づき資格取得しますので、役員報酬よりも親族の会社の従業員としてもらう賃金額の方が多くなければダメです。
ここでは違法行為を助長するためのアドバイスは禁止されておりますので、法律に基づく実務しか書けません。
虚偽の内容を書いて雇用保険の資格取得した者を対象とする助成金を受けたら、雇用保険は3倍返しですからお気をつけ下さい。
No.1
- 回答日時:
?雇用保険に入るメリットは失業保険や高齢者継続雇用などの措置が浮かびますが 支給要件はともかく 賃金が給付額に影響しますよ。
つまり 雇用した時点で 賃金が基本になって 社会保険負担額が発生するという事です。もちろん 労災保険の対象にもなります。もちろん 一般従業員の労働時間と比べてある程度同等の労働時間も加入要件として実体が問われるのが社会保険ではありますが、、。
気になるのは お互いに というところで これが実態として雇用関係があったのかどうか?不正は無いのか?などの疑義が生まれないか?という事。
具体的には会社清算時の問題を含めて 会社法 商法にも明るい弁護士さんに相談される事をお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
失業給付の金額などはあまり期待していません。失業給付がいくらかでもあれば、現在のような大規模な不景気により会社を倒産することとなった際に、生活資金の貸与などもあると考えています。
また、不景気なときや仕事が少ないときにスキルアップのために補助金が出ることの方が重要だと考えています。
労働実態は、親族会社が当社の賃貸事務所の隣へ引っ越してくることから、頻繁にお互いが勤務実態が生まれると思いますので、さほど心配しておりません。
社会保険を無視した形での雇用保険加入は可能か、ということについてお分かりであれば、再度回答いただければ大変助かります。
このたびは、ありがとうございました。
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