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近々退職します。会社が雇用保険に未加入だと、当然「離職票」を発行してもらえませんよね?ということは失業手当も受給できないんでしょうか?原則は何人以上の事業主は・・って決まっているんですよね?それに反して未加入の場合、泣き寝入りするしかないんでしょうか?もし、会社ではなくハローワークに訴えれるとしても、辞めたのが私1人であれば会社に通告したのが自分ということは分かりますよね?

A 回答 (5件)

あなた以外の同僚の方は加入していますか。

企業としては強制加入ではありますが、その従業員が「1年以上雇用が見込める」ことが雇用加入の条件だと思いますが、あなたには雇用契約期間がありましたか。
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>近々退職します。

会社が雇用保険に未加入だと、当然「離職票」を発行してもらえませんよね?

その通りです。

会社組織の場合は、一人でも従業員がいれば、強制的に加入させられますから、会社が違反しています。
この場合、2年間は遡って加入できますから、会社に交渉されたらいかがですか。
それで、断られたら、職安に相談しますと云いましょう。

他の人たちの、今後のためにもなることですから、やってみましょう。
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補足です。


雇用保険未加入に対する罰則もあったと思いますが、
確かなのは、労働者を雇い入れたのに、その届出をしない
(雇用保険被保険者資格取得届を提出しない)
場合は、6箇月以下の懲役、または30万円以下の罰金を
課せられるはずです。
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cchhiikkさんの会社は、民間の法人企業ですか?


だとしたら、一人でも労働者を雇えば、雇用保険は強制加入です。
個人経営の会社の場合は5人以上というラインがありますが。
もし、強制加入の企業であれば、ハローワークに相談してみるといいと思います。
cchhiikkさんが通告したとわからないように調査してくれるのではないでしょうか。
万が一、通告がわかってしまった場合でも、それを理由に会社がcchhiikkさんにどうこうすることはできません、法律上は。
関係は悪化するでしょうが、退職されるご予定なら、ハローワークに言ってみることをお勧めします。
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 雇用保険については、一人でも人を雇い入れて事業を行う雇用主は加入することが義務付けられます。

例外となるのは小規模個人経営(労働者5人未満)の農業事業者だけとされています。また、労働者の意志によって加入非加入を選択することはできません。手続きですが、人を雇い入れたときに雇用保険被保険者資格取得届という書類を作り、その書類の一部が離職票になっていますので、これを作ってなければ当然離職票もありません。

 強制適用なので、なんらかの罰則があるのかなと思って手元の労働六法をひもといてみたのですが、そのようなことはないみたいです。ただ、加入の時は労災保険とペアになっているはずですので、労災のほうも未加入である可能性が高いと思われます。もしなにかあれば本人の社会保険は当然使えませんので、雇用主はたいへんなペナルティをしいられることになります。これが罰則といえば罰則になるでしょうか。

 
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