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拘置所に特定記録で手紙を出したら、
お届け先にお届け済みと出ました。

本人に届いたということでしょうか?

また拘置所側が受け取った後に、
本人が受け取り拒否はできるのでしょうか?
本人から受け取り拒否された際は
お届け先にお届け済みの後に、「宛所に尋ねなし」で
帰ってきますか?

あと、手紙の検問はなんにちかかりますかね?
返事はどれ位で来るでしょうか。

お届け済みになり、受け取って貰えたということは、施設内に本人はいる。
接見禁止が付いていなければ渡してもらえるという考えでよろしいでしょうか。
また返信用封筒と切手は中に入れたのですが、それは使えますか?

A 回答 (1件)

お届け済みとは留置場に届いただけで、本人に届いた訳ではあり


ません。手紙の内容によりますが、相応しい内容ではないと判断
されたら留置されている方の手元には届きません。
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