プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんな記事がありました。
(詳細は文末の記事をお読みください)

記事の最後にもある通り、プロバイダ責任制限法にある情報開示は、誹謗中傷した相手に対して訴訟を起こすために相手の氏名、居住地を開示するものです。(相手が氏名不詳、居住地不明だと訴訟が起こせないため)
にも拘わらず、このへずまりゅうという人物は、示談(という名の脅迫行為)をするために直接行動として相手先を訪問しております。
これはプロバイダ責任制限法の精神に反するものだと思います。
これに同行した弁護士は懲戒請求モノではないでしょうか?
もちろん、依頼を受けた弁護士は、別に依頼人の親や保護者ではないので、そういう意味の指導監督はできないでしょうが、依頼人が法に反する行為、もしくはそれに近い行為をするなら止めさせるなり、止めないなら依頼の引き受けを断る必要があると思います。
この弁護士、何を考えているんでしょうか?(まあ、儲け主義ってことでしょうけど)

この弁護士は懲戒請求をされても仕方ないと思いますがいかがでしょうか?


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参考記事↓

https://news.yahoo.co.jp/articles/9069ba3dfd4e4a …
スマイリーキクチが警鐘 「アンチ煽り→開示請求→示談金払え…この手口が増えてます」迷惑系ユーチューバーへの注意喚起か
お笑いタレントのスマイリーキクチ(52)が11日、このところSNS上で目立つ発信者情報開示請求を悪用した行為について警鐘を鳴らした。
自身のX(旧ツイッター)に「迷惑系とか私人逮捕系とか様々なユーチューバーやインフルエンサーと呼ばれる人がいます。故意にアンチを煽り、侮辱や誹謗中傷した人物を開示請求して特定した相手に『個人情報をネットで晒す、嫌なら示談金を払え』と。この手口が増えてます」と指摘。その上で、(1)炎上に参加しない(2)他の批判を基準にしない(3)自己責任―の3つを掲げた。

 名指しこそしていないが、元迷惑系ユーチューバーへずまりゅう(32)が、8日に「開示請求をした神奈川県の無職48歳男性宅に弁護士と家庭訪問しに行きました」「50万円で示談できたので彼の名前や住所は晒さないことにします」などと投稿し、批判を浴びた。元私人逮捕系ユーチューバー煉獄コロアキ(41)もこの行為に同調する反応をしており、これらの動きに対する注意喚起とも取れる。

 スマイリーキクチ自身は、インターネット上でデマによる誹謗中傷に長期間にわたって悩まされた過去がある。

 なお、プロバイダ責任制限法には「発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者情報に係る発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない」とある。開示情報を目的外で使用すると逆に訴えられる可能性がある。

A 回答 (1件)

はい。

良いかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/04/12 20:56

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