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6万を9月に貸しました。毎月3万返済だという話だったんですが、未だに1回も支払われていません。
相手の会社は分かっています。
慰謝料と遅延損害金を含めていくらぐらい請求できるでしょうか?
6万と言えど納得がいかないので弁護士立てます。

A 回答 (11件中1~10件)

弁護士に相談するといいです。



慰謝料は上限がないので、あなたの気が済む金額になります。人の好意を踏みにじる悪いヤツです。トコトンやりましょう。

頑張って下さい。
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慰謝料と遅延損害金を含めていくらぐらい


請求できるでしょうか?
 ↑
1,こうした金銭の貸し借りでは
 慰謝料は請求出来ません。

2,遅延利息は年3%です。



6万と言えど納得がいかないので弁護士立てます。
 ↑
それは構いませんが。

1,こうした訴訟では弁護士費用は 
 取れないので赤字になりますよ。
  
2,こんな小さな事件。
 弁護士が受けるか、疑問です。

3,少額訴訟ということで
 自分でやりましょう。
 勉強になります。 
 大人のケンカが出来るようになります。
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遅延損害金について、弁護士ドットコムを参考にしてみては・・。


https://bbs.bengo4.com/questions/541486/?utm_sou …
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この制度を使えばいいでしょう。


遅延損害金などは、合法的な年利なら大丈夫でしょう。
慰謝料は不明。

少額訴訟
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_mi …
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書類作成などで10万かかりますよ。

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貸した金は捨てたと思え



これ、鉄則

回収したとしても、弁護士への成功報酬でマイナスになりそうですね
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だいたい人にお金を貸すときは「あげたもの」という



認識をもたなくちゃ!!

弁護士は、着手金が高いですよ。

弁護士さんだって、ボランティアでは、ないのですから。

会社が分かってるのなら、、あなた自身が、自分の会社で有給を取って

相手がお金を返してくれるまで、相手の会社の玄関先で相手を待ってれば?

脅したり、大声を出したりすると、反対に訴えられますから、

相手の会社の玄関先で出社してくるのを待つ!

相手が出社して来たら「よ!」と、ニコニコしながら手を挙げて

そのまま帰宅する、、、と云うのはどうでしょうか?

これなら訴えられないでしょう!

毎日、毎日です。返してくれるまで、、。
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「他人に金を貸すな」は世の中の常識です。


まあ勉強代だと思って諦める。
 
弁護士?誰もそんな金額では引き受けませんよ。
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借用書書いてもらいましたか?


返さない方が1番悪いですが、人にお金は貸すもんじゃないです。
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そのお金は、あげてしまって縁をいっさい切りましょう。

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