
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
私がマンション管理組合理事をしていた時、高齢者の案件ではないですが、管理費修繕積立金の未納が続いた居住者さんに対しては、ご当人には大変に申し訳なくも、弁護士さんを通じて内容証明付きの督促状を送付したことがありました。
それでもやはり払っていただけなかったので、再度弁護士さんにお願いして、差し押さえ予告を送付しました。結果漸く支払いに応じて貰えました(後で分かったのですが他にも借金があったらしく、家に取り立てが来るのを恐れて、平日はずっと車中泊で逃げ回っている方だったとのこと^^;)。( )内は余計なコメントでしたが、ご当人が軽度認知症であってもまだ理解力が残っているようでしたら、上記方法をとっても良いように思います。管理会社を使われているようでしたら、そちらの担当に相談すると弁護士さん等紹介して下さると思いますので、まずは上記方法が有効かどうかも含めてご相談なさることをお勧めします^^。
No.6
- 回答日時:
年金暮らしの無職の人達ですね。
暫くは回収は困難です。基本、相続人待ち
強制執行だとか言うけど
何年も管理費、修繕費を引き落とせない多くは
ローンも怪しい、優先権で競売まで進められい。
つまり、計画通り進まない事故です。
いま、急増してますから
管理組合で顧問弁護士を雇う時代です。
No.5
- 回答日時:
大規模分譲マンションに住んでおります。
既回答とほぼ同様の回答内容になりますが、
うちのマンションの理事会の方針では、管理費や修繕積立金(合計、毎月2万円程度)の未納者に対しては、速やかに法的措置をとることとしているようです。
すなわち、内容証明郵便等による督促を行ったうえで、それでも納付しない未納者に対しては、簡易裁判所で【支払督促】の手続きをとったりしているようです。
そのうえで、最悪の場合、強制執行を行うこととしているようです。
以上、ご参考になれば幸いです。
【支払督促について】 ※裁判所公式HP
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_mi …
No.4
- 回答日時:
マンション管理会社に管理委託しているのなら、その契約には、「未収金の回収業務」があるはずです。
一定期間の訪問とか電話での督促ですが、本人と話をするため、滞納の原因は分かります。
それで回収できなければ、内容証明郵便による最終通告です。
それでダメなら裁判ですね。
滞納が60万円までなら少額訴訟です。
滞納の原因によって、まったく回収ができなさそうなら、いきなり本裁判で、差押えですね。
「認知症が始まっている」としても、責任能力があるかどうかです。
責任能力があるのなら、本人に請求するしかありません。
責任能力があるかどうかは医師の診断が必要ですが、姉も交えて話をするしかないでしょう。
責任能力がないとなったら、姉を後見人として、姉に対処してもらうことになります。
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