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A型事業所の利用者として採用が決まったのですが、5月10日まで出勤出来ません。
10日までの間、タイミーなどで単発バイトってしてもいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

●就労支援は副業禁止とかないのでしょうか。



 ↑、副業禁止なら最初に注意事項として言われると思います。

●生活保護受給中ですが、担当のケースワーカーに単発バイトやってみてもいいか聞いた方が良いでしょうか。

 ↑、気になるのなら聞いておく方が安心できると思います。分からないこと、不安に思うことは関係者にお尋ねになった方がいいと思います。
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採用が決まった仕事先は5月10日から仕事に就くことになったのですね。

その間、バイトしても構わないか、と言うご質問ですね。

アドバイスは、5月10日までの間、アルバイトをしても何の問題もありません。と、言うお返事になります。
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この回答へのお礼

はい。
就労支援は副業禁止とかないのでしょうか。また生活保護受給中ですが、担当のケースワーカーに単発バイトやってみてもいいか聞いた方が良いでしょうか。

お礼日時:2024/04/25 12:06

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