A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>バイトの給料から税金を引かれると聞いたのですが本当ですか?明日は初の給料日で、60000円くらい入るのですが、引かれるのでしょうか?
今日中に「令和6年分_給与所得者の扶養控除等申告書」をバイト先に提出してください。これを初の給料日の前日までに提出すれば、源泉徴収税額表(月額表)の『甲欄』が適用されるので、月給が6万円くらいなら所得税は引かれません。
その法的根拠は「 所得税法第百八十五条第一項第一号イ 」です。
この申告書を提出しないと、『乙欄』が適用されるので、月給が6万円の月は、所得税が1,840円くらい引かれます。
急いで提出してください。
《注》この申告書の用紙は、人事部または経理部にあるのでもらってください。
No.5
- 回答日時:
給与所得者(会社員・公務員・一定条件以上のパートアルバイト)なら、所得税も給料から天引き徴収です。
税金の計算は、1年ごと(1月~12月)に区切って計算します。
所得税は、国税庁の税率表によって「どんぶり勘定で多め」に、1月の給料から天引き徴収です。
そして、12月に勤務先へいろいろな書類を出して、年末調整をして「どんぶり勘定で多め」の所得税を清算します。
「どんぶり勘定で多め」ですから、たいていの人は所得税が少し減額となって戻ります。
所得税を清算の結果が、翌1月に前年1年分(1月~12月)の「源泉徴収票」が勤務先から出ます。
もし、1年(1月~12月)で途中退職・転職をした時は、退職までの「源泉徴収票」が勤務先から出ます。
それには、天引き徴収の所得税の合計金額と、年末調整の有無(年調の有無)が表示されていますから、途中退職・転職なら確定申告をすれば、たいていの人は所得税が少し減額となって戻るかもしれないし(計算しなければ分からない)、その年に転職なら次の勤務先へ「源泉徴収票」を提出すれば、一緒に年末調整も可能です。
もし、途中退職・転職なら確定申告や、次の勤務先で年の津調整をしなければ、「どんぶり勘定で多め」の所得税は戻りません(所得税は減額になりません)。
注:1年(1月~12月)をまたがっての計算は出来ません。
ただし、5年以内なら、1年(1月~12月)ごとに区切って修正申告が出来ます。
----
もしかしたら、社会保険に加入すれば保険料も給料から天引き徴収です。
それから、半時後の6月ころに、住民税が来ます。
住民税は、前年の収入から計算して、1月1日の住民票の市区町村から来ます。
1月1日以降に引っ越しすると、前の市区町村から住民税の通知が来てビックリする人もいるそうです。
No.4
- 回答日時:
本当です
世の中は、少数のバカがいると、それに対応して窮屈なルールを
作らないといけないようになっています
給与面での少数のバカとは、税金を先にひかないと、
もらったものが全部自分のものと勘違いしてすべて使ってしまい
税金を後から取ろうとすると「使っちゃった!払えない!」という奴です
そこでそれに対応して、給与支払い時に「お前は税金払うとしたら
これくらいかな、少し多めに引いとくわ」となったのです
税金は年単位(1/1-12/31)に受け取った額で決まります
月6万程度なら12倍しても72万。普通に考えると税金はかかりません
でももし、あなたが4月に6万、5月ー12月に20万稼いだら
税金を払うことになるわけです。そのために「これくらいかな」を
いったん払っておく制度になっています
そして1年が終わるとき、12月ごろに会社がやってくれる年末調整か
年明け後に自分で行う確定申告かでその差分を調整します
仮にあなたが、4-12月で6万ずつ稼いだ程度であれば
払った税金はそのときに全額戻ってきます
No.3
- 回答日時:
はい。
収入を得れば、所得税を納めなければなりません。
普通は10%が引かれます。ただし、この10%は仮の税率です。
なお、所得税は、
1年間の所得額に対して課税され、年間所得額で税率が変わります。
年間所得が確定した年明けに確定申告を行う事で、
正しい税率が適用され、半分以上が戻ってくるはずです。
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