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ICOCAエリアについてですが、中心駅から200kmを超える区間では、特定の都区市内制度を適用してIC運賃を算出しているのでしょうか。それとも、入場駅・出場駅間の距離のみで出しているのでしょうか。ネット上の検索サイト「ジョルダン」では、ICOCAエリアについてのみ、都区市内制度を適用していないように見受けられるので質問しています。
ICOCA約款を見てもはっきりしませんでした。
https://www.jr-odekake.net/icoca/pdf/covenant_ic …

質問者からの補足コメント

  • ICOCA約款2条8項は便利な条文ですが、ちょっとあいまいだと感じました。19条2項の運賃減額方法で、最も低廉となる経路の運賃とすると規定したわけだから、都区市内制度は適用しないとも読めるし、そうではなくて都区市内制度を適用した上での最安運賃とも読めるので、何ともはっきりしないです。
    Suica約款29条のように、都区市内制度も準用すると明記してくれればはっきりするのですが。

    ちなみに、ジョルダンでは、
     紀伊勝浦~京都:5,500円
     紀伊勝浦~桂川:5,170円(IC運賃)
    と出ます。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/05/05 18:24
  • 播州赤穂は大阪近郊区間内の駅で、敦賀はICOCA約款の別表3で指定されている特急停車駅なので、ICOCAは利用できる思います。4,510円ではないでしょうか。
    試しに、ジョルダンで、奈良線・関西線・環状線経由を指定すると、きっぷ運賃5,500円、IC運賃4,510円と出ます。

    別の例では、神戸~松永は200km超なので、きっぷ運賃3,740円で、IC乗車は不可です。舞子~松永は200km以下なので、きっぷ運賃3,740円に対して、IC運賃3,410円と出ます。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/05/05 18:28
  • うーん・・・

    ご指摘のように、ジョルダンの計算誤りというのもありうると思います。

    ジョルダンのIC運賃での検索結果は以下のようになりました。
     甲南山手~白浜 198.4km 3,410円
     神戸~白浜 210.9km 3,740円(きっぷ運賃と同じ)
     舞子~白浜 226.0km 3,740円
    都区市内制度が完全に不適用なら、舞子からは220kmを超えていますから、4,070円になるはずです。

    このケースでは、以下の理由が考えられます。
    ・JR西日本が、きっぷの運賃よりIC運賃が高くならないような制度にしている。(そんなことはどこにも書いてないような・・・)
    ・ジョルダンでは、きっぷの運賃より高くなるIC運賃は表示しないようにしている。
    ・IC運賃でも都区市内制度は(ICOCAエリアでも)適用されるが、ジョルダンでは、そもそもその計算がうまくできていない。つまりバグである。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/05/06 09:40
  • うーん・・・

    再びのご回答ありがとうございます。
    Suicaエリアについては、ご指摘のとおり、Suica約款では都区市内制度を準用する旨が規定されています。ジョルダンの検索結果でもSuicaエリアでは、そのとおりになっていました。
    ICOCAエリアのみ、なぜ検索結果が他のエリアと異なるのかという疑問からの質問でした。
    どうせ他のJRも東日本の仕様を真似をしているのだろうと勝手に思い込んでいましたが、もしかして西日本だけはちょっと違えているのかなあと思ったしだいです。検索サイトの中でも、ジョルダンは比較的細かな規則にも対応してくれているように感じていましたので。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/05/07 08:33

A 回答 (7件)

ICは乗った駅から計算するので、都区内制度は原則適応されません。

なので、一部エリアでは200キロで切っているのです。
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こんにちは。



そもそものお話で申し訳ないのですが、ICOCAは営業キロ数200キロを超えての利用はできません。
https://www.westjr.co.jp/press/article/2018/01/p …
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質問者様の提示した約款の第2条8にこの約款にないものは別に定めるものによりますと記載されています。


別に定めるものに旅客営業規則があるので、旅客営業規則に沿った扱いをします。

よって、都区市内制度を適用するのが妥当でしょう。

ちなみにジョルダンで新宮から京都も嵯峨嵐山もIC運賃優先で調べたら同じ金額が出ました。
この回答への補足あり
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こんにちは、No.2です。



一部例外で営業キロ数が200キロを超える場合でも、ICOCAが使える場合があるのですが、
▪特急くろしお、こうのとり、きのさき、はしだて、まいづる、はまかぜの停車駅間の利用
▪特急やくもの停車駅間を結ぶ利用

この場合、片側が京都市内駅、大阪市内駅の利用できるのですが、運賃計算は大都市近郊区間の計算方となります。

例えば、敦賀駅⇔播州赤穂駅といった事例は、200キロを超えてしまうのでICOCAでは使えないです。
この回答への補足あり
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No.2です。



>播州赤穂は大阪近郊区間内の駅で、敦賀はICOCA約款の別表3で指定されている特急停車駅なので、ICOCAは利用できる思います。4,510円ではないでしょうか。

そうですね。敦賀駅では例えが悪かったです。失礼しました。
大阪近郊区間を外れた場合、例えば相生駅から赤穂線ではなく山陽本線を下って有年駅とかだと駄目ですね。
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乗換案内は乗換案内でしか出ません。


例えば、私鉄がJRに頻繁に乗り入れしているのであれば、安い方を自動計算するので。

あと、特定市内制度って200.1キロ以上ですよね?
で、エリア外同士なら特急停車駅相互間のみ(大都市近郊区間⇔特急停車駅を含む)しか使えないので、そこから例えば停車駅以外で乗り換えると経路外と判定されて、利用できないという解釈。

で、ICは最短経路で計算するので、改札の通り方で不思議な現象が出るのではないでしょうか?
乗換案内は正確に努力されてますが確実ではないかも…ですね
この回答への補足あり
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JR東日本のを見返してみました。


(IC運賃の計算経路等)
第29条 IC運賃の計算上の経路等については、旅客規則第68条第1項第1号、同条第2項、同条第4項第1号及び第2号、第69条第1項第2号から第5号、第70条、第70条の2第2項(同条第1項第1号から第3号及び第5号にかかるものに限ります。)、第71条、第86条第1号、第2号及び第10号並びに第87条の規定を準用します
なので、これに準用してるのだと思いますよ
この回答への補足あり
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