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現在会社で加入している協会けんぽの件で
退職にあたり、任意継続するか、国民健康保険に切り替えるか検討しております。

会社に聞いたところ、任意継続で6ヶ月だと94、188円

41歳 年収230万(ボーナス込み)
子ども13歳10歳
シングルマザー
退職後、まもなく職業訓練校(半年)通う予定

・協会けんぽ任意継続
会社に聞いたところ、6ヶ月だと94、188円

・国民健康保険
自分で調べたところ
高松市健康保険料率 11.93% 月額170,000 等級14
1か月あたり 22,542円程度(半年135、252円)

だとすれば任意継続の方がいいのかと思っております。
勘違いしている点がございましたらご教示いただきたいです。

A 回答 (8件)

任意継続の場合、現状の保険料の倍になります。

6か月で94188円が現状のほぼ倍ならOKかと思います。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/sha …

41歳なら、介護保険料もかかりますので所得割料率は14.64%で、課税標準は年収230万円なら給与所得控除77万円と基礎控除43万円を引いた110万円なので161040円。それに加え均等割×人数分と、平等割がかかって、年額323600円。低所得者の2割減に該当するので年額291100円になり、半年で145550円。
https://www.mmea.biz/simulation/kokuho_calculati …

数値は違いますが、やはり任意継続の方が安いですね
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殆どの人は任意継続が安くなります。

国保は前年の収入が基準になりますので高いのですよ。さらにこの6月からも国保があがると聞いています。

ですので1年は任意継続されればいかがでしょう。私も退職した時には任意継続をしました。
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No.2の天竜川の竜です。



既回答にもありますが、国民健康保険(国保)には扶養の制度が有りません。
つまり、赤ん坊から年寄りまでの人数分の保険料がかかります。


社会保険の健康保険は、扶養の制度が有るので扶養が何人でも保険料が同じです。
また、任意継続は、勤務先の半額負担が無くなりますから、任意継続の保険料は2倍となりますが、それでも、1年間~2年間くらいは国保より任意継続のほうが安くなることが多いです。

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退職後は、国民健康保険(国保)でも、任意継続でも、「厚生年金加入」で無くなります。
そのため、退職時は、他の厚生年金に・加入しない(出来ない)ならば、国民年金保険(国民年金)の加入手続をご自分ですることが必要です。

国民年金保険(国民年金)の加入手続きをしないと、半年くらいあとに国民年金の手続き・保険料未納などの通知が来ます。

就職時・転職時に、社会保険に加入すると、勤務先が社会保険(健康保険・厚生年金など)の加入手続きをします。
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国民健康保険料については、自分で調べたりせずに、高松市の窓口に問い合わせすればいいでしょう。

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国民健康保険料(税)は世帯各人に掛かるので扶養家族がいれば高額になります。


ただし任意継続の保険料は変わりませんが来年度は訓練校に行くのなら収入半減なので国民健康保険は減額されますからどちらが安いかは一度見直す必要がありますね。
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>会社に聞いたところ、6ヶ月だと94、188円


1ヶ月あたり15,698円になりまますが、該当する金額がありません。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/sha …

>・国民健康保険
>自分で調べたところ
役所の窓口で資産してもらったほうがいいです。

まあ、現在は任意継続しても、月単位で脱退できるので以前ほど悩む必要はないでしょう。
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国民健康保険(国保)の保険料と、協会けんぽ任意継続の保険料とを比較して、加入するほうを決めるのがふつうです。



国民健康保険(国保)の保険料は、住民票のある市区町村によつて金額が違いますから、あなたの住民票のある市区町村役場に聞きましょう。

そして、協会けんぽ任意継続の保険料は、保険組合へ直接、保険料の金額を聞きましょう。

(国保)の保険料と、協会けんぽ任意継続の保険料とを比較すると、たいていは任意継続の保険料のほうが安いはずです。
任意継続の加入期間は、2年間です。
任意継続の加入が2年を経過すると、協会けんぽから強制解約の通知が来ます。
任意継続の加入が2年後のころには、国保の保険料のほうが、任意継続より安くなっているはずですから、その時に国保に切り替えが出来ます。

任意継続の保険料の半年ごとの納入時のたびに、国保の保険料を比較して、その時に国保への変更も可能です。
ただし、任意継続を2年以内の途中で解約すると、再加入が出来ません。


任意継続の加入手続きは、退職後20日以内です。
もし、任意継続に加入を決めたならば、退職前に任意継続の加入手続き・保険料納付を済ませて、退職の日までには任意継続の保険証を貰っておきましょう。
そして、現役の保険証を返すようにしましょう。
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会社のは折半額だと思われます。


「協会けんぽ 保険料」で探すとPDFファイルが開くはずなので、それを見てください。

どちらでも構いませんが、無保険とはいかないので、けんぽ脱退の場合は強制的に国保になります。
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