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退職時の保険についてこちらで質問させていただきました。

3月1日から3月18日まで無職となります。

その間の保険について

ある方は、社会保険の任意継続にして倍額払わないといけないと言います。
またある方は国保に入り、二重請求されないから加入すればいいと言います。
またある方は国保を日割りで払わなければならないと言います。

どれが本当なのでしょうか?
またこの場合の国保と社保の任意継続のそもそもの違いとは何なんでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (10件)

普通は国民保険に加入されます



ただ、私も調べている途中なのですが

 「国民保険料の基本は月末時点での加入者」

貴方の場合

・3/1-3/18まで国民保険加入
・3/18国民保険脱退
・3/19から社会保険
・3月分の社会保険料は4月に支払う

もしかすると

・加入はしているが
・保険料は支払わなくても良いかも知れません

ダブって払うような仕組みにはなっていないと思います

少なくとも日割りは無いでしょう
どちらかに月単位で支払うのが自然ですから...。

調べの途中ですので判り次第追記します
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>2月25日に28日の分までいただきます



その給与から1.2月分を控除されます

控除されていなければすぐに

「2月負担分が控除されていません」

と申し入れてください

慣れていない事務担当者ですと1月分しか控除しないときも有ります

わたしも過去に1度知らないでやってしまいました...(笑)。

「ご免なさい、2月分の貴方の負担分を会社に現金で持ってきてください」

恥ずかしかったです...(笑)。

会社に貰いに行くのならその場で申し出られれば良いでしょう

どうせ離職票などで訪問されるならその時でも良いでしょう
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>払ってくれるかどうかにより免除になるかどうか変りますね。



2/28に在籍(退職日)ですから会社には支払う義務が有ります

心配無用です

2/25の給与で1月分支払
2/28分までの給与で2月分支払
新しい会社の4月支給(4/25?)の給与で3月分を支払

途切れないで支払えます

ただし、2/28の給与で保険料などが不足すれば貴方の持ち出しで会社に不足分を支払ってください

2/28までの給与は2/1-2/28分でしょうか?

この回答への補足

ありがとうございます

2月25日に28日の分までいただきます

補足日時:2007/02/07 16:15
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#7です



やはり3月分は免除になります

http://www.city.ota.gunma.jp/gyosei/0030a/004/02 …

・・・抜粋・・・

・加入手続きが必要な場合

 国民健康保険を取得し、同月内に喪失した場合は、国民健康保険税は課税されません。


加入はされていますから3/1-18までの自己負担は同じでしょう

この回答への補足

ありがとうございます。

今の職場が月末締めその月の25日払いなんですよ
だから2月分の給料は2月25日に支払われます
だから2月分の保険料を次の職場が10日あまりの勤務で
払ってくれるかどうかにより免除になるかどうか変りますね。
お給料をくれるので払ってくれると思いますが

補足日時:2007/02/07 13:49
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>またある方は国保を日割りで払わなければならないと言います。


これだけは誤りです。健康保険は加入は月日ごとですが、支払いは月払いのみです。末日にどこの保険に入っているかによって請求先が決まります。
例えば3/19に新しい会社で即日保険に入ると仮定します。3/1から18までは前の会社の任意継続又は国民健康保険に加入することになりますが、3/31時点は新しい会社の保険なので3月分はこちらに払うことになります。任意継続の場合は確か保険料を払う必要(念のため会社の保険組合に確認してみてください)がありますが、国民健康保険の場合には払う必要がないので、国民健康保険の手続きをされたほうがよいことになりますね。要は国民健康保険は1円も払わずに退会となります。

参考URL:http://okwave.jp/qa2662916.html
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保険診療を受けない自信があれば社会保険に加入するまで放置することも出来ます(違反ですが)


どちらにしてもその月の一日にに加入していた方に収めることになります。
重複納付になっていれば還付されるので二重払いにはなりません
任意継続は資格喪失後2週間以内に手続きをしないと加入できませんし手続きをするときに保険料を納めなければなりません
保険料は
任意継続:退職前の保険料と限度額のうち低い方(現在いくらか知りません)
国民保険:二年前までの収入によって決まる
収入が多かった人は任意継続が得
いずれにしても前の職場の「社会保険資格喪失証明」が必要です

この回答への補足

回答ありがとうございます。
資格喪失後2週間以内に手続きとは、
もし3月1日から喪失し、
もし3月12日(2週間以内)に次の職場に入職した場合はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いします。

補足日時:2007/02/07 10:45
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あなたの年収によって変わります。


任意継続の場合、最高限度額が、健康保険23603+介護保険3827円=27430円が最高額になりますが、国民健康ですと最高が5万を超える場合もあります(ともに1ヶ月計算)
お近くの役場にいって国民健康の保険料を計算してもらうと良いですよ。(昨年の年収がわかるものを持っていけば直ぐに計算してくれます)任意継続にかんしては、現在加入している保険組合にTELすれば良いでしょう。(会社の総務でTEL番号は教えてくれるはず)
ちなみに私の場合、もし国民健康にしていたら月2万近く高く払うはめになってました。
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私も同じような相談で、昨日、市役所と社会保険事務所に電話しました。

職員の方もお忙しく簡単なやりとりでしたが(詳しくは窓口の方でということでした)国保は、3月末までは17年度の源泉額による計算との事でした。4月になると18年度の源泉額で決まるそうです。あと、固定資産を持っていると金額が高くなるようです。社保は今まで払っていた健康保険料の倍の金額を支払えば任意継続できます。社会保険事務所の方に相談したら、国保の金額と比較して安い方を選ばれた方が得ですよと言われたので、国保額の計算を市役所でしてもらいました。市役所の国民健康保険課に電話されて聞けば、すぐに親切に金額を教えてくれます。お電話される際には手元に源泉徴収票を用意されておくと良いと思います。
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こんにちは。


まず、任意継続であろうと国保であろうと、日割り計算はありません。
すべて月額(満額)支払いとなります。

次に、国保と任継の違いですが、
1.保険料の計算方法
◎国保=各市区町村で計算方法が若干異なりますので、12月にもらった源泉徴収票を手元に用意して、お住まいの市区町村役場へ電話で問い合わせると、大体の保険料を教えてくれます。
◎任継=原則的には、今支払っている健康保険料の2倍です。(勤めている時は、事業所で半分負担してくれていたため)
2.保険の処遇的なもの
◎国保=20歳以上の人は全て保険料を支払わなければなりません。(扶養という考え方がないためです。)
◎任継=今まで扶養に入っていた人は、要件を満たしていればそのまま被扶養者として加入できます。(被扶養者の保険料負担はありません)
また、傷病で働くことができなくなった時は、傷病手当金が支給されます。(失業手当や失業保険制度上の傷病手当との併給はできません。また、4月1日から任継被保険者は傷病手当の支給対象から外れるので、支給申請できるのは3月31日までとなります。)

傷病手当金制度の有無を除けば、大きく異なるのは保険料ぐらいなものですので、どちらの保険料が安いか、調べてみてから決めても遅くないと思いますよ。

それと蛇足ですが、健康保険が国保でも任継でも、国民年金保険には別途加入しなければなりませんので、こちらもお忘れなく。(厚生年金に加入していた時国民年金の第3号被保険者だった人(配偶者)も、第1号被保険者として年金保険料を支払う必要が生じます。)

なるべく簡潔にするため、誤解を生じる内容を含んでいるかもしれませんが、ご参考になれば幸いです。
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どれも完全に間違いはないと思います。


ただ、金額の上で言うと、社会保険のに任意継続は高くつきます。
日々、病院に通われる方であれば、国保に加入されたほうが安くつくことが多いです。
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