
自衛隊警務隊と警察の権限について。
防衛省と警察庁間でかわされた犯罪捜査協定は概ね読みました。(全部は把握してません)その上で質問です。
想定ですが、警務隊は自衛隊の施設で起きた案件で司法権限を執行できますが、仮に、駐屯地開放行事等で、一般人が
立ち入り禁止区域等に入り込み装備品の破壊を行ったとしたら、現場の自衛官に私人逮捕され、警務隊に引渡しになります?それとも、警察官を呼んで警察官引渡しですかね?
そして最終的な捜査は合同でということかもしれませんが、この場合、そもそも、警務隊に引渡しするのが有効か?というのが1つ目の質問。
2つ目ははこれも想定ですが、重要な防衛機密漏洩を捜査中の警務隊が突き詰めていくと、この漏洩事件で漏らした側は防衛省職員(防衛事務官)でそれを受けた側は自衛隊関係者でない。民間人等だった場合。令状をとって逮捕に至る場合。この民間人まで権限は及びますか?
この辺り、警務隊の捜査や法令に詳しい方おしえてくどさい。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
防衛秘密等に関する案件ではなく
単なる一般人が禁止区域に入って器物を損壊した程度の案件であれば
初動は警務隊で有ったとしても、警察に引き渡して処理
という流れになると想定します
全く専門家じゃないですけどね
警務隊が扱う必然性がないし
警務隊側も一般人を扱いたがらないでしょ
どうせ微罪処分になるような案件を
ありがとう。、そのあたりままでは、質問の中にあるように想定できてます。もう少し詳しい犯罪捜査協定の運用上の実務的な話が聞きたいです。
No.1
- 回答日時:
警務隊は、自衛隊の施設や敷地内で起きた事件の捜査権限を有しています。
これは他国で言うところの「憲兵(MP)」に該当するもので、国内法上は「特別司法警察職員」として逮捕や捜査、取調べ、そして検察庁への送致を行えます。一般人が立ち入り禁止区域に入り込んで装備品を破壊した場合、現場の自衛官による私人逮捕が行われ、その後警務隊に引き渡されることが一般的です。 ただし、重大事件に関しては警察と協力するケースが多く、合同捜査が行われることもあります。
防衛機密漏洩を捜査中の警務隊が、漏洩した側が防衛省職員で受けた側が自衛隊関係者でない場合、民間人に対する逮捕には令状が必要です。 一般的に、警察官や警務隊は令状を取得して逮捕を行いますが、民間人が絡んでいる場合は、事案が警察に任される場合が一般出来です。
また、警務隊の捜査能力は窃盗や軽犯罪などを想定したもので、殺人のような重大事案は通常警察に協力依頼されます。
総じて、警務隊は自衛隊内での犯罪取り締まりや防犯活動を担当していますが、重大事件については警察と連携して対応することが多いです。
ありがとう。前者の場合自衛隊の施設内において、自衛隊の装備を破壊という案件です。装備品の破壊となると、刑罰上は単なる器物破損ということになるかもしれませんが、思想的にテロ等重要な装備品を破壊することで
防衛力の低下や混乱を目指すなども考えられると思い想定したわけです。
すると、単に警察ではこの辺りを追及出来ない、または、防衛装備品の中身などの関係で操作しずらい等があると思いました。従って、相手が一般人ではあるけど、隊内の場合捜査権が使用出来るなら警務隊主導は現実的かなと考えたんですけど、そもそも、隊内とはいえ、一般人に捜査権限が及ぶのか?が主たる質問の本質です。
後者の方は、施設外なんですが、施設内の防衛機密、また、漏洩した側は防衛省職員の場合、こちらは逮捕、捜査の権限は及びます。
ただ、情報を受けた側が、防衛省職員でないので、この場合、ひとつの事件として両方捕えないと全容が解明できないため、調べたいわけですが、この場合、司法権限が及ぶか?になります。
強力するということは当然警察官もやぶさかでは無いと思いますが、単に権限のあるなしについて考察願いたいと思います。
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