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元宝塚娘役トップスターだった女優が、詐欺罪で逮捕されたそうです。
「映画製作のためにお金が必要」と言う理由でファンから1000万円もの金をだまし取った、ということだそうです。

対して、先日、とある男性が女性を殺害したということで逮捕されました。
この男性は確かに女性に対して付きまとい行為をしていて、警察からストーカー規制法に基づく警告も受けていたそうですが、その付きまといの理由が
「キャバ嬢が”お店をやりたいからお金が必要だ”ということで金を出資したのに、返さないから」
という理由だったそうです。
逮捕された男は、詐欺罪として警察に被害を訴えたそうですが、警察には
「警察は民事不介入だから。これは刑事事件にはならないから。」
といわれて取り合ってもらえなかったそうです。

で、上記の2件はあくまで例として挙げたものですが、
一方は詐欺罪として刑事事件になってだまし取ったものが逮捕され、
一方は詐欺罪とはされず、「あくまで民事事件。警察は介入できない」
とされています。

この違いは何でしょうか?
詐欺被害を訴えた人がか弱い女性だと、警察が味方し、
詐欺被害を訴えた人が男だと、警察は適当にあしらって刑事事件にはしないのでしょうか?

詳しい方、お願いします。

A 回答 (10件)

結婚詐欺は、「結婚する気が無いのに相手に結婚を匂わせて、結婚を期待させた上で嘘を付いて金銭を騙し取ること」が成立の要件です。

結婚を期待せていたという具体的証拠がないと、勝手な勘違いとされる可能性はあります。騙すという行為がない中でのお金の貸し借りであれば、民事案件になってしまいます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

> 結婚を期待せていたという具体的証拠がないと、勝手な勘違いとされる可能性はあります

この点の具体的証拠、つまり、裁判所が
「相手からこのように言われたら、そりゃ
 “この人は、私と結婚したがっているに違いない!”
 って思っちゃうわなあ、無理もないよ」
と認める証拠がないと、詐欺とは認めてくれないんですね。

どんな証拠が必要かなあ。。。

「私の両親と、一度あってほしいの」
などの手紙やメールですかね

いやいや、その程度では
「本気で結婚したがっているに違いない!」
と、裁判所がすぐに認める、という事もないでしょうな

いや、待てよ、裁判官なんてみんな東大法学部出のもてない君ばかりだから、この程度の甘言で一言で舞い上がって
「こう言われたら、男は100%本気にするでしょ! はい、詐欺罪成立!」
となるかもしれませんな。

お礼日時:2024/05/23 16:13

明らかに欠陥があって価値にみあわないものやサービスを売る(騙して売る)と、詐欺罪に問われる可能性はあります。


でも詐欺になるかどうかは、騙す意図があったかどうかです。
映画を観に行って期待外れであったら詐欺になるかというと、よほどのことがない限り、なりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/05/26 12:19

詐欺が成立するか否かは結構微妙なの


です。

当初から返す意図なく借りれば、その時点で
詐欺になります。

しかし、当初は返すつもりで借りたが
借りてから、返すのがイヤになったから
返さない、
なんてのは、詐欺にはなりません。
民事の債務不履行に過ぎません。

素人が、詐欺だと思っていても
実際は詐欺にならない場合が多いのです。


例え詐欺になる場合でも、立証が難しい
とか、被害が些少だとかで
警察が動かない場合もあります。




元宝塚娘役トップスターだった女優が、詐欺罪で逮捕されたそうです。
「映画製作のためにお金が必要」と言う理由でファンから1000万円もの金をだまし取った、ということだそうです。
  ↑
映画製作の物的、人的準備など全くしていなかった、
など、というところから
当初から返すつもりがなく、借りた
と認定されたんでしょう。



男性が女性を殺害した
 ↑
お金を貸したのか、それとも贈与したのか
そういう点での立証が難しいと
判断したのでは?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

> 映画製作の物的、人的準備など全くしていなかった、
など、というところから
当初から返すつもりがなく、借りた
と認定されたんでしょう

ちゃんと準備しておけばよかったんですね
まあ,今更言っても仕方ないですが

> お金を貸したのか、それとも贈与したのか
そういう点での立証が難しいと
判断したのでは?

民事裁判で訴えて返金を求めればよかったのにね
まあ、今更言っても仕方ないですが

お礼日時:2024/05/24 07:33

借りたお金を物やサービスで返していても(そういう口約束になっていても)返す意図があったとみられ、詐欺罪に問うのは難しい、と思います。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なるほど、借りたお金をサービスで返した場合はそうなるのですね。
貴殿のこの回答は、例えばキャバ嬢が
「お金を出してくれて、ありがとう!
 その分、うーんとサービスするからね!」
というような状況において、の話ですね。

回答N06のお礼コメントで記入した事例は、
そのような状況ではなく、
お金を出す側が
「商品購入、サービス提供の対価としてお金を払った場合」
です。要するに、普通に物を買う客の立場、考えで支払った、ということです。
その場合は、お金を受け取った側も、返すつもりはないでしょう、だって商品を売ってるんだから。

まあ、これで「金返せ」「いいえ、返金はできません」
として揉めるとなると、事例としては
商品販売なら、
買った側は「欠陥商品だから返品返金を要求する」
売った側は「商品に瑕疵なし。返品返金は不要である」
サービス提供なら
買った側は「料金に見合うサービス提供がなされないので返金を要求する」
売った側は「約款通りのサービス提供をした。サービス提供なので返金は不能。約款にもその旨記載済みである」
と言った場合かと・・・・

こういう場合は詐欺罪なのでしょうか?

お礼日時:2024/05/24 06:18

>これ、どうして素直に〜


素直も何も、単に詐欺の構成要件に当てはまっていたからです。同じく、ストーカー男の件は詐欺に該当しないからです。

>女性の方がエコ贔屓〜
法的に、犯罪になるかどうかやその刑罰などについて、そこに性差があってはなりません。
女性だから罪にならないとか、男だから罪になるというのは絶対にありえません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/05/24 06:18

もともと借りたお金を返す意図はなく、奪い取るつもりなら、詐欺罪に問われ、刑事事件になります。


でも、借りたお金は返すつもりでいたのに、何らかの事情で返せなくなった場合は、詐欺罪には問われず、民事となります。
詐欺罪を適用する場合は、もともと返す意図が無かったことを立証しなければならず、厄介です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

> 詐欺罪を適用する場合は、もともと返す意図が無かったことを立証しなければならず、厄介です。

返す意思がないことを証明しなければならない、ということですが、
「借りた金」ではなく「商品,サービスの対価」として金を出してもらった、そして商品の引き渡し(又はサービスの提供)は行われた、という場合はお金を受け取った側は
「商品、サービスの対価として金品を受領しました。
 そして商品、サービスはお客が受け取りました。
 契約は成立してるんだからお金を返すはずがないじゃないか」
と反論してくると思われますが。。。

お礼日時:2024/05/23 18:52

No3さんの回答が正鵠を射ています。



詐欺罪というのは5の
成立要件があります。

2、詐欺罪が成立する5つ構成要件
詐欺罪が成立するには5つの構成要件をすべて満たす必要があります。
ここで挙げる5つの要件のうち、ひとつでも該当しないものがあれば詐欺罪は成立しません。

(1)欺罔(ぎもう)行為|錯誤を引き起こさせる行為

 簡単にいえば「うそをいう」ことが欺罔行為にあたりますが、欺罔行為とみなされるのは「故意」にうそを伝えた場合です。本当に返すつもりだったのが返せなくなったというのなら成立しません。

(2)相手方の錯誤|錯誤に陥る行為

 ひとことでいえば、被害者が「うそにだまされて信じ込んだ状態」を指すと考えれば良いでしょう。

(3)財物の処分行為

 「処分行為」とは、被害者が「金品を渡す」ことです。ですので、たとえば被害者が目をそらしているすきに、物品を持ち去る行為は詐欺罪ではなく窃盗罪になります。

(4)財物・利益の移転

 財物・財産上の利益が移転した時点で詐欺罪が成立します。

(5)財産的損害
 厳密には詐欺罪の構成要件ではありませんが、詐欺罪は財産を対象とした犯罪であるため「財産的損害」の発生も求められます。

 この5つがそろっていなければ詐欺罪にはなりません。「騙すつもりがなかった」「努力したけれど返せなかった」となれば単に民法上の損害賠償の問題であって刑法上の問題にはならないのです。

 前者の場合は「最初から映画などをつくるつもりもなく」「騙すつもり」だったことがはっきりしていたからです。後者の場合は「騙すつもり」があったとは立証されていません。単に「貢いてでくれた」程度に思っていたのかもしれないですね。

詐欺罪の定義。刑法において詐欺罪が成立する構成要件と刑罰について
https://keiji.vbest.jp/columns/g_property/3229/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

> 前者の場合は「最初から映画などをつくるつもりもなく」「騙すつもり」だったことがはっきりしていたからです。後者の場合は「騙すつもり」があったとは立証されていません。単に「貢いてでくれた」程度に思っていたのかもしれないですね。

「キャバ嬢に渡した金は、貸付なのか、贈与なのか」で揉めた場合、
(質問文内で例に挙げた事案はひとまずおくとして、一般論として)
キャバ嬢は後々揉めたくないなら
※1
「返すことは出来ないけど、それでもいいなら私の事業にお金出して」
とはっきりというべきなんですね。
まあ、それでもお金を出す客がいるなら、それはその客も無返済は覚悟の内でしょう。

そうじゃないから、あたかも返すそぶりを見せて金を出させるから揉めるんですね。

もしくは
「借りたお金は必ず事業に使い、絶対に私的流用はしません。
 そしてお金は必ず返します。」
と断言して、後日、
「事業に失敗しちゃった。お金返せなくてごめんね、テヘペロ」
とすれば、これもまた詐欺案件ではなく債務不履行案件になる、と。

まあ、こう断言してお金出してくれる客、いるかなあ。。。
※1に戻る、以下、永久ループ

お礼日時:2024/05/23 18:44

簡単に言えば宝塚女優の詰めが甘いのです。



例えば映画を本気で作る様な動きや一部資金を使っていれば詐欺立証が難しくなり、何もその様な動きが一切無ければ詐欺になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
本気かどうか、が問題の焦点なんですね。
ご回答ありがとうございます

お礼日時:2024/05/23 16:23

詐欺は意外と立証が難しい。


加害者が徹頭徹尾騙す気で、被害者が何の勘違いも疑いもなく騙されないとダメ。
なので加害者側が「最初は違った」「気が変わってしまった」、被害者側一方的な思い込みや勘違い、騙されているかもと思っても確かめなかった…などがあると立証できない。

加害者が最初から騙す気であった心情まで被害者が立証できるような証拠がないと、警察なかなかは動きません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
また質問しますのでまたご回答お願いします。

お礼日時:2024/05/23 17:03

宝塚に関しては、特に言うことはありません。

普通に詐欺行為に値するので詐欺罪で逮捕されました。

キャバ嬢云々が詐欺の罪に該当しなかったというのは、当然といえば当然です。なぜなら、詐欺でないからです。警察の言う通り民事事件であり、警察は民事事件には介入しません。
お金を借りて返さないというのは詐欺ではなく、民事上での債務不履行です。
いつまでにお金を返すという契約を履行できなかったということですね。

もしその女性が、お金を借りる契約をするときに、はなから返すつもりもなく、また返せると嘘をついた時は詐欺に該当しますが、なんにせよ死人から証言をもらうことはできません。

ちなみに憲法14条、法の下の平等に基づき、男性だから起訴しないとか女性たがら起訴するというのは違法です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

>宝塚に関しては

一応、「元」宝塚、ね。
これ、どうして素直に詐欺罪になっちゃうの? 騙された方が女で、騙した方も女だから、色恋が入らないから? じゃあ、今回のように元娘役トップではなく、元男役トップが1000万円騙し取ったら詐欺罪にはならないの?

> キャバ嬢云々が詐欺の罪に該当しなかったというのは、当然といえば当然です。
(略)
> ちなみに憲法14条、法の下の平等に基づき、男性だから起訴しないとか女性たがら起訴するというのは違法です。

そうですか?

なんか女性の方がエコ贔屓されているように思えますけど。
「夜のお店での色恋を匂わせたトークを本気にしちゃダメ。
 騙された方がバカ」
って事でしょうかね?

お礼日時:2024/05/23 16:21

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