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精神障害者保健福祉手帳2級と療育手帳B2の障害者手帳持っていますので
A型作業所に通っています
障害基礎年金2級と生活保護受給していますが
A型作業所の収入が、最低生活費を超えてしまい、生活保護停止になっています
6月〜停止だと、ケースワーカーから教えていただきました
生活保護受給停止になると、国民健康保険料や年金保険料や介護保険料や
病院を受診した際の3割負担ものしかかってくるなど、何かと大変になりますし
A型作業所からB型作業所に変更しようかなぁと思っています
A型作業所は週五日出勤の午前10時から午後15時までの4時間実働になります
※休憩時間1時間は除きます
最低生活費超えてしまうし
A型の収入と障害基礎年金受給で自立出来ない自信がない場合は
B型作業所に変更しても構わないと思いますか?
詳しい方等、教えていただけると嬉しく思うのでよろしくお願いします

A 回答 (1件)

ケースバイケースなんだけど


年金とかは納めてない=将来もらえない
何ですよ
なので、十分なお給料が出て、長く生きるつもりなら、その方が良いんですよ

そんで、作業所が変わっても、大元が一緒ならお給料下がらない可能性があるんですね
そのA型ってのとB型ってのが完全に別な事業所なら兎も角同じ系列なら
人間関係を除いた場合変わらない方が良いかも知れません
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/05/27 06:53

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