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閲覧いただきありがとうございます。
掲題の件について、皆様のご意見を伺いたく、こちらを投稿させていただきます。

私にはつい先々月まで長年お付き合いしていた男性がいたのですが、交際期間中に複数回浮気をされました。
最終的に最後の浮気が発覚した3月にお別れしたのですが、現在、1年以上前に浮気をしていた際のお相手(以降Aさんとします)の今カレから、「○○(私)のSNS上での呟きがAさんへの誹謗中傷にあたるため、法的措置を考えている」といった旨のDMが届いております。

Aさんとのトラブルは1年半ほど前ですが、浮気発覚の際に当事者同士で話をして、「身体の関係はない」との双方の主張を信じ、私は「今回の件は浮気未遂だった」ということで話をつけました。当時の彼氏とは関係を再構築という選択を取り、Aさんとは縁を切っております。(SNSもブロック済み)

その後、2ヶ月前に元彼の新たな浮気が発覚し別れたあと、私が出かける先々でAさん、他の浮気相手たちに遭遇し、精神的に参った私は「ショッピングがてら▲▲に行ったら1年半前の浮気相手がいて、場所を変えたらそこにも別の浮気相手がいてしんどい」とポストしました。

このポストが先月のものであり、これ以外はAさんのことは一切投稿していないのですが、Aさんの今カレさんから誹謗中傷であるとのご指摘を受けています。

今カレさんの言い分はこうです。
・「浮気ではない」と結論づけて解決したのだから、「浮気相手」と表記するのは事実と異なり誹謗中傷
・「▲▲にAさんがいた」とポストして意図的にAさんの位置情報を晒しているため誹謗中傷
・件のポスト以外にも、年明けから事ある毎にAさんについての投稿をしているため誹謗中傷

私はAさんとトラブルになって以降、Aさんに関連するポストはしておりません。
最後の浮気相手に関するポストは数件しておりますが、Aさんについては名前を出したこともなければ、いわゆる空リプというようなこともしていないです。

なんの事か分からなかったので「どのポストのことか不明なため、スクショを提示してほしい」と再三お願いしましたが無視され、とにかく法的措置をとるの一点張りです。

私個人としては、元カレさんの言っている【トラブル以降、Aさんに対する投稿をしている】ことには本当に心当たりがなく、「▲▲に行ったら浮気相手の方がいてしんどい」のポストが誹謗中傷に該当するのかも図りかねております。
また、トラブル当時のLINE等を見返しても、私は「浮気ではない」とは言っていませんし、後に元彼本人も浮気であったこととを認めております。
あわせて、位置情報云々に関しては、あくまで私自身が休日に出かけた場所を発信しただけの認識です。

こういった場合、私のポストは誹謗中傷・名誉毀損に該当すると思いますか?
納得ができていないため、ご意見をお伺いさせていただけますと幸いです。

質問者からの補足コメント

  • いいえ。顔も実名も一切出しておらず、「浮気相手」としか表記しておりません。
    私がトラブルの際に事情を話した身内であれば誰のことか見当はつくかと思いますが、Aさんを知らない方からすれば、誰のことかは全く分からないかと思われます。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/05/25 15:53

A 回答 (4件)

まずは、どの部分が具体的に誹謗中傷に当たるのか、確認すべきです。

しかし返事がない。これでは対策のしようがない。かといって、アカウント全てを消せというのは、いささか乱暴かと。法律も、そこまでは求めないはずです(なぜならば、言論の自由を否定する事になるから)。

ところで、日時の記載がない場合、場所だけでの個人特定には至らないかと思いますが、どうなんでしょうか。例えば、駅のような場所だと個人特定には至りませんが、めったに人が来ないような場所だと「何日の朝、そこにいた人」と書いただけでも、読んだ人が「あ、誰々さんの事だ!」と分かるかもしれません。そこがポイントになるかと。

また、どこからが浮気というのか、についての定義は決まっていないとされており、不安な気持ちにさせられ心人間関係を破壊され、心身の苦痛を受けた事を、そう思うなら、それは事実ですし、浮気相手は複数いたのであり、誰々さんの事とは書いてない。微妙です。

しかし、出かける先々で遭遇するとは気持ちが悪いですね。なんで予定を知っているのだろう?
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もう1人の浮気相手のことを投稿したものも含めて言っている可能性はあると思うけど、質問者さんがどれほどの影響力を持ってそれを投稿したかもわからないし、実際の投稿を確認できないと、内容次第なので判断はプロでも難しいとおもいます。



起訴自体は、個人でも証拠の点数さえ揃えばできますが、それが認められるかは裁判の結果次第だと思います。

質問者さんが違うと言うのなら、以下のように返信をなされると良いかも。
「何か誤解をしているようだけど、◯ちゃんに関しての投稿は◯月◯日の一回だけだし、あのときは私もとても辛い時期だったので、もう済んだ事だしできれば思い出したくもないんだ。
◯◯君のこの連絡も、私側の立場の人間にとっては強迫行為になってしまうと思うし…。
思い出すのも辛いけど、今後はこの事を話すのなら、裁判所を通してください。」
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名誉毀損罪や侮辱罪は被害者側を顔や実名などで特定できなければ成立しませんので、大丈夫だと思われます。

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Aさんの顔か実名は、ポストを見た人に分かる状態ですか?

この回答への補足あり
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この回答へのお礼

申し訳ありません、間違えて補足で回答してしまいました。
補足のとおり、Aさんの顔や実名は全く記載しておらず、「浮気相手」と表記しているのみです。
また、私がトラブルになった際に事情を説明した身内は件のポストで見当が着くかと思いますが、Aさんのことを知らない大多数の方は特定不可かと思われます。

お礼日時:2024/05/25 15:56

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