
事実無根の噂話に対し訴訟を検討中です
今年2月に会社備品をネット注文した際の領収書が私のプライベートのgメールに送られたため、自分のプライベートアカウントを会社のパソコンからログインしました。
なおプライベートアカウントを開くのを会社から一切止められておらず、8年くらいこのように会社の領収書を印刷していました。
社員が10名もいない小さい会社なのでみんなメールアドレスは個人のものを利用&1台のノートパソコンをみんなで使用していました。
しかし私がうっかりグーグルアカウントのログアウトを忘れてしまい、私のプライベートの検索履歴が残ってしまいました。無論業務に無関係な検索履歴がほとんどです
その検索履歴をみたある社員Aが他の全社員に「私が業務時間内に業務をしないで遊んでいる」と実質全社員に言いふらしました。
結果他の社員から冷たい反応をされるようになり、耐えきれず退職を申し入れました。
すると退職日前に社長に呼ばれ「私を普通解雇にする」と言われました。なんと解雇理由は「私が業務時間中にパソコンで遊んでいたとAより報告があった。あってはならないこと」と書いてあります。さらに「会社が忙しい時期にやめるなどありえない」旨の内容でした。
パソコンの件は事実無根だと発言しましたが取り合ってもらえず。
解雇については「不当解雇なので訴訟する」と文書をおくったところ、向こうから解雇のとりさげました。
前置きが長くなりましたが今回の質問です
1 この噂を社内全体に拡散し、最終的に解雇事由にまでなった以上この社員を許す気にはなれません。会社とその社員に対し名誉毀損、侮辱罪等で訴訟をした場合勝ち目はありますでしょうか。
なお社員が噂を広めた事実は解雇通知書に社長自ら明記している実印まで入った文書
2 しかし弁護士を立てて裁判する場合かなりの費用などかかります。そこで会社と個人に対し名誉毀損で訴えることなくこちらから解決案を掲示し、それを受け入れないなら訴訟のような形を考えています。これは法律上問題ないのでしょうか。
例えば慰謝料◯◯円要求すると書いたらその時点で脅迫罪になってしまった等ないですかね。
なお口約束でなくメールでやりとりし、記録を残すつもりです
長文になりましたがご意見頂ければ幸いです
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
最初にお気持ちお察しいたします。
自分はせいせいと会社を辞めた側です。
https://brandcloud.co.jp/column/security/hibou-c …
こちらは参考になりますでしょうか??
刑事事件として「名誉棄損」に値するかどうかです。
該当するようであれば、証拠書類を1つずつ集めておけば良いと思います。
・社長や会社印がある解雇事由を記載した解雇通告書
・そこにAの名前があること
・ICレコーダーやスマホ録画を準備し、Aにその通告書を見せて本人の口から「なぜこの様なことを言ったのか、やってないというなら社長や会社が嘘の通告書で辞めさせたのか?」などなどです。
・そして警察へGoです。
その後、自治体の無料弁護士相談で波長が合う弁護士を見つけて改めて1h1万円の相談です。この価格は適正相場の筈です。
また、着手金は10万円+実費+成功報酬でしょう。
費用対効果は悪いとは思いますが、地方の極小1店舗なら社長決裁の完全家内制手工業状態の為、居づらくなると思います。
逆に本社が政令指定都市にあり、支店、チェーン店にあるのであれば、文句なしに「社会的制裁」が良いと思います。
本社総務や人事、苦情に弁護士から配達証明郵便及び警察の件です。
該当Aですが、うちの場合も殆ど一緒ですよ。責任者すらも。
自分本人が公休日にも関わらずに犯人扱い、犯人探し、その為の残業や文章作り、ま、結果その輩の家族は自殺しましたけどねw
それも自業自得です。でも、一族がそうらしい性格の為、行為は続けているみたいです。
あ、話が反れました。
少ない金額で大きな成果を実らせるためには、証拠集めが必要です。
自分は別件で少額裁判を一人で起こしましたが、やはり証拠集めです。
また、「慰謝料払え!」で逆に訴えられる可能性を考慮すれば、裁判を起こして口座差し押さえを取った方が良いでしょうw
小さな会社であれば、地元の金融機関に給与振り込みです。
自ずと金融機関名は分かりますよねw。
便利だからと言って、総務や経理に迷惑を掛けてネット銀行に給与を振り込ませる人間は少ないだろうし、地方であれば「ネット銀行=怖い」という図式が未だ未だ存在します。
やるのなら、10万20万100万円ではなく、社会的制裁によってキッチリと。
尚、この場合「恨み」という価値観は外してください。
普通の事が認められない。正しいことが認められない。該当Aが不法行為を行った結果だから、やるしかなかった。という流れです。
だって、「人を呪わば穴二つ」
この場合の穴二つの「二つ」は相手の墓穴と自分の墓穴の二つです。
墓穴を掘る。というのは此処からです。
なので、裁判でも警察でも、問題ない。
事実は1つなので、自業自得の結果が社会的制裁。
その流れをお忘れなく。m(__)m
ーーーー
あ、そうそう、ご質問に答えておりませんでしたので簡潔に。m(__)m
1 この噂を社内全体に拡散し、最終的に解雇事由にまでなった以上この社員を許す気にはなれません。会社とその社員に対し名誉毀損、侮辱罪等で訴訟をした場合勝ち目はありますでしょうか。
ーー
・先般URLに該当するのかどうか。
・会社に出しても良いが社長の顔を立てる(今後も在籍の気持ちや決意がある場合)のなら、社長はAの嘘に騙されたという構図をお忘れなく。
勝ち目はお金と弁護士次第では無いでしょうか?
殆どの会社内DV、誹謗中傷やその類の改善に対して会社は良い答えを用意はしない。これが自分が弁護士との相談の結果出した答えです。
また、各種ネットでも同様なことが見受けられます。
逆に役員総出で吊るし上げられたとか。です。
ーーー
2 しかし弁護士を立てて裁判する場合かなりの費用などかかります。
ーーー
・先述の着手金10万円+実費+成功報酬でしょう。
ーーー
そこで会社と個人に対し名誉毀損で訴えることなくこちらから解決案を掲示し、それを受け入れないなら訴訟のような形を考えています。これは法律上問題ないのでしょうか。
ーーー
・解決案
これは現実的では無いでしょう。
それこそつるし上げだと思います。弁護士要確認です。
・訴訟
手っ取り早い方が良いでしょう。と自分は思います。
法律上は問題ないと思います。
但し、辞める覚悟があるかどうかです。=即退職。
今回、会社側がミスを認めて復帰させたわけですよね?実際。
そのミスに対して、改めて「詫び+請求」+該当Aの処罰(左遷・解雇)まで進める決断が出来ているかどうかです。
この手はなかなか、被害者の思い通りにいかないと思います。
得るものもあれば失うものもある。
会社はミスを認めて、一旦抜いた鞘を納めたわけです。
どうでしょ??ご自身が会社のTOPだと仮定して、同じようなことをされた場合。
ーーー
3例えば慰謝料◯◯円要求すると書いたらその時点で脅迫罪になってしまった等ないですかね。
https://isharyou-hotline.com/sareta/sareta-colum …
ここが少しでも参考になれば。。。。
ーーー
4なお口約束でなくメールでやりとりし、記録を残すつもりです
これは非常に良いことです。
また、陳述書なるものを作成しておくことです。時系列でなぜ裁判まで至るになったか、弁護士も分かりやすくなります。
ネットで検索すればひな形出ますが、A4縦、左に時系列、右に状況でOKです。
要は「助けてくださいお手紙」ではなく、下記です。
不法行為を該当Aが行った。→
→その事によって自分は解雇になった
→「不当解雇」の旨打診の結果、解雇取消にはなった
→自身の社会的立場の損傷及び金銭的解決など無回答
→よって裁判に至った。
などなどです。
あくまでも、自分はこう考える。その証拠がこれら。
よって、Aに請求する。という流れです。
良い方向に向かうことを祈りますm(_ _)m
No.5
- 回答日時:
1 この噂を社内全体に拡散し、最終的に解雇事由にまでなった以上この社員を許す気にはなれません。
会社とその社員に対し名誉毀損、侮辱罪等で訴訟をした場合勝ち目はありますでしょうか。↑
・文章を読む限りでは、疑われても
仕方が無い、という感じですね。
・侮辱ではなく、名誉毀損の問題に
なります。
○刑法230条の2
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、
その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、
真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
○証明出来なくても、そうおうの根拠が
あった場合は名誉毀損にならない、というのが
判例です。
2 しかし弁護士を立てて裁判する場合かなりの費用などかかります。そこで会社と個人に対し名誉毀損で訴えることなくこちらから解決案を掲示し、それを受け入れないなら訴訟のような形を考えています。これは法律上問題ないのでしょうか。
↑
問題ありません。
例えば慰謝料◯◯円要求すると書いたらその時点で脅迫罪になってしまった等ないですかね。
↑
紳士的にやる分には、問題ありません。
尚、この場合は、脅迫ではなく、恐喝の問題になります。
なお口約束でなくメールでやりとりし、記録を残すつもりです
長文になりましたがご意見頂ければ幸いです
↑
一度、詳細を持って弁護士と相談する
ことをお勧めします。
30分5千円ぐらいだし、
弁護士会を通せば、初回の相談料は
無料になります。
No.4
- 回答日時:
●【1 会社とその社員に対し名誉毀損、侮辱罪等で訴訟をした場合勝ち目はありますでしょうか。
】⇒民事訴訟であれば、十分に勝訴が見込めます。
ちなみに、法的根拠としては、【不法行為による損害賠償請求】(民法第709条、第710条)ということになりますね。
まあ、現実には、判決というよりは、裁判官は訴訟途中で強く和解を勧める(和解勧告する)でしょうけどね。
また、それには、まずはできるだけ十分な証拠(人的証拠、物的証拠)を集める必要があります。
なお、民事訴訟は、証拠がすべてであり、証拠が十分に用意できなければ、いくら正論を述べようとも裁判では敗訴してしまいますので。
それに、おそらく、会社や、チクったやつは、【あなたが業務時間中に仕事をサボってした】というような内容で抗弁してくるでしょうから。
●【2 しかし弁護士を立てて裁判する場合かなりの費用などかかります。そこで会社と個人に対し名誉毀損で訴えることなくこちらから解決案を掲示し、それを受け入れないなら訴訟のような形を考えています。これは法律上問題ないのでしょうか。】
⇒まったく問題ありません。
民事訴訟を提起すると、弁護士に依頼しない本人訴訟なので裁判費用はそれほどかからないとしても、三審制なので判決が確定するまでには、それなりに時間と労力(手間暇)がかかりますので。
なので、わたくしがあなたの立場なら、おそらく、まずはそうした解決策を考えるでしょうね。
●【例えば慰謝料◯◯円要求すると書いたらその時点で脅迫罪になってしまった等ないですかね。】
⇒まったく問題ありません。
あなたに対し行われた不法行為に対する正当な請求行為(不法行為による損害賠償請求)なのですから。
なお、今回の損害賠償請求権については、あなたに対する誹謗・中傷が行われたときから3年間で時効にかかってしますので、この点についてもご留意ください。(民法第724条第1号)
【ご参考】
●民 法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
No.3
- 回答日時:
弁護士に相談しないのはなぜですか
ケチっているのですか
ここでだれかわからないド素人の何も責任のない回答を
真に受けるほどあなたはおろかなのですか
なお訴える気がないのに訴えるというと脅迫罪に該当します
No.2
- 回答日時:
「私がうっかりグーグルアカウントのログアウトを忘れてしまい」が原因でしょ。
「勤務中に遊んでいる」と思われてもしょうがない状況ですよ。
ただ、名誉毀損で訴えれば勝てるとは思います。
でも、慰謝料となると雀の涙でしょう。
慰謝料請求ですから、金額を提示しないと無意味です。
脅迫罪にはなりません。
で、支払われない場合はどうしますかね。
裁判やりますかね。
名誉毀損で訴えた。
慰謝料請求の裁判もやる。
その会社に残れるようですが、どのような立ち位置になるか分かっていますかね。
社員Aが、全社員に言いふらしたときに、「それは単なるミスだ」と誰も言わなかったんでしょ。
だから社長は事実だと思ったんでしょ。
あなたの周りはそういう状況なのですよ。
ま、良く考えることですね。
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