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弁護士に委任した事案の終了後、弁護士に預けた証拠等は返却されますか?

A 回答 (2件)

当然返却義務があります。


ただし、扱った事案の控えなどとして、事件簿その他の名称にて、コピーその他で保管することもありますが、依頼者から預かった、依頼者から依頼を受けて収集した各種書類等については、依頼者に返還義務があります。

弁護士だけに限らず、税理士をはじめとする士業などと呼ばれる国家資格の専門家においては、原本は返却するが何かしら処理した事案の資料を残しているものです。
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返却義務あり‼️(^◇^)

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