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先月中頃に法テラス経由で弁護士を紹介していただき、代理人を依頼。委任状に記名、捺印済みです。
本日、弁護士事務所より電話があり、「本日答弁書を提出したところ、昨日付で原告が訴訟を取り下げたようです」とのこと。
本来であれば明日が第一回口頭弁論でしたので、現状としては訴状が届いただけの状況です。
弁護士事務所より法テラスへの報告が必要なので、取り下げの書類?(裁判所から本日付で発送済み)をFAXしてほしいと言われ自宅に帰ってみると、法テラスとの契約書類(着手金や返済について記載のある書類)が届いておりました。
相談の時点で弁護士費用は7万〜8万と聞いていましたが、契約書に書いてある着手金は約10万円。代理援助実費というものも2万円加算され、総額が約12万円と書いてあります。
答弁書を作成してもらったのでその分の支払いが必要であればお支払いしますが、法テラスの契約書は有効でしょうか?
金額も聞いていた額より多く、10万円を超えるなら依頼しなかったのにな、と思ってます。(訴訟の請求額が約12万円でしたので)
分の悪い訴訟で、まさか取り下げになるとは思っていなかったので、料金について電話口で聞くのを忘れていました。
同じ質問がないか調べましたが、裁判が進んだ上での取り下げしか見つからず、裁判が始まる前の取り下げ、弁護士費用についてを見つけられず、こちらで質問させていただきました。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    補足ですが、契約書は必要事項の記入と捺印をして返送をする前の段階です。委任状のみ記名と捺印を行い、弁護士事務所に郵送しております。
    それも踏まえて訴訟が取り下げになった今、この契約書が有効か否かという質問でした。
    契約書が完成していないので、こちらとしてはまだ契約前…という認識ではいるのですが、法テラスの審査が通った時点で契約完了ということでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/03/04 12:43

A 回答 (2件)

委任状を弁護士に提出したという事は、あなたが解決したい問題の解決を委任しました。

と、いうことです。契約書はあとでも構いません。委任状を提出した以上、契約は成立です。

相手が取り下げてたにしても、案件の結論は一応でたのです。弁護士との契約は「請け負う契約」ではありません。「委任契約」ですので、結果には弁護士は責任を持たなくても良いのです。

従いまして、弁護士から費用の請求があって、あなたからみてそれが納得いかないのなら、弁護士料の減額、せめて当初の予定だった7~8万円でお願いします。と、言う様に言えば良いだけだと思います。それは弁護士も応じるでしょう。
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この回答へのお礼

なるほど。よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/03/04 19:13

契約した以上支払わなければならないでしょう。

相手が取り下げしてもそれは結果です。料金と結果に疑問があるのなら、担当弁護士との交渉になります。
この回答への補足あり
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