人生最悪の忘れ物

発電用風力設備の技術基準 第三条 2 「発電用風力設備が一般用電気工作物又は小規模事業用電気工作物である場合には…」 の一般用電気工作物に該当する風力発電設備の条件とはどのようなものでしょうか。
令和5年に法改正されたようですが、現在でも一般用電気工作物に分類される風力発電設備はありますか。

A 回答 (1件)

出力電圧が600V以下で、最大出力電力が20kW未満の


風力発電設備が「一般用電気工作物」に該当します。

設置工事付帯が必須でない(単品で売ってくれる)風車は
殆ど(多分全て)が一般用電気工作物に該当します。
金額で言うと、100万円以下で買える物は殆ど全て該当し、
数百万円でも多くは該当します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
経済産業省 小規模事業用電気工作物に係る 保安規律の適正化
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_ …
によるとご提示頂いた設備は小規模事業用電気工作物に分類されるように思います。 将来更なる法改正があって、再び一般用電気工作物に該当する風力発電設備が発生した時にも対応できるような書き方にしたのかなと推測しています。

お礼日時:2024/06/10 22:29

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