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お世話になります。
地域制で許されないことは承知の上、地域的に問題視されてこなかったため、以下のような状況です。
トラクターをナンバー登録なしで自宅作業場より田畑まで公道を走らせています。
また、運転するのは家族だけですが、所有する免許は4輪に限れば、みな普通免許(現在の中型8t限定・AT限定はなし)です。

ドライブハローについては、大型特殊免許の範囲になるのかと、地域的全国的に問題視される前に取得をと考えていました。

この度改めて調べたところ、幅1.7mが上限ということでした。
通常のロータリでも1.8mあります。
ドライブハローなんて2.2mあります。

まず、公道を走らせるためには、小型特殊車両として登録が必要ですよね。
30年近く前の24馬力クラスのトラクタでも、登録はできるものですかね?
自賠責保険への加入はなかったはずですよね。
お勧めとしては任意保険への加入ということでしょうか?
保険料の参考がわかると助かります。

免許についてですが、現在所有のトラクタについて、ロータリーを別に運ぶことは現実的ではないので、免許取得が必要でしょうかね。
大型特殊免許、最低限農耕者限定ということでしょうか?

コンバイン(キャタピラ・HVF328G・3条刈り)は、小型特殊車両での登録と小型特殊車両を運転できる普通免許などで、公道走行OKでしょうか?

田植え機(PZ63)は、本来小型特殊車両でのナンバー登録は必要だが、公道走行はできないということですかね?
最悪、トレーラーで運ぶこととなるので、牽引免許不要なものを探すしかないのでしょうかね。

農機具の販売などの営業はなにも言ってきたことがないように思いますが、いかがなものですかね?

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A 回答 (1件)

全幅1.7mを超えますと、大型特殊免許(農耕車限定)が必要となってきます。

また乗用農機具は購入した時点で登録してナンバープレート(納税必要)となります。しかしながら田植機は公道を走行できないようです。わたしは小さい田んぼですが小型のトラクタとコンバインのために2400円×2を支払っています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり大型特殊免許が必要なのですね。
小規模農家のため今後どうするかを含め、免許取得または機械入れ替えを検討しようと思います。
トラクターやコンバインは、ナンバー取得の義務もある中、うちは間違ったことをしていますね。
田植え機も登録と運ぶ手段を考えないといけなさそうですね。
これが今緩くて問題視されていないのがうちの地域ですが、問題視され始めたら、廃業せざる負えなくなりそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/06/14 13:20

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