No.2
- 回答日時:
免停は行政処分ですが、免停と同時に課される罰金は刑罰です。
行政処分というのは、軽度な違法行為に対して司法を通さずに罰則を与える制度で、自動車の反則金(青切符)などのほかに、保健所が出す営業停止命令なども行政処分です。
しかしスピード違反は赤切符と呼ばれる違反レベルが重い場合があり、赤切符は行政処分の限度を超えた「刑事手続き」になります。
なので、免停になる場合は、必ず裁判所(簡易裁判所)に出廷し罰金刑を言い渡されます。控訴せず、罰金刑が確定すると行政処分も同時にうけるので免停になるのです。
No.1
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