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以前下記の質問をしたんですが改めて疑問が出てきたので再度質問させてください。
http://questionbox.msn.co.jp/qa3062092.html

相手の方から嘆願書を戴いた場合、この嘆願書は免停の日数にも考慮してもらえるんでしょうか?
それとも罰金金額や実刑の量刑のみなんでしょうか?

A 回答 (2件)

どうもこんにちは!



交通事故の点数は違反点数に合わせて、事故の原因の割合と被害者の怪我の治療期間に
よって決まる付加点数の合計で決定されます。
被害者の怪我が比較的軽く、罪を軽く(治療期間15日未満など)するよう申し出があった場
合は、起訴猶予となることもありますが、行政処分については、基本的には事故の度合いに
よって点数が決められています。

運転者側に主な原因があって、被害者の治療期間が15日以上30日未満の軽傷事故の
場合は、安全運転義務違反2点+付加点数6点=8点で、前歴や累積点数がなければ30
日の免停となります。

同様に被害者の治療期間が30日以上3ヶ月未満の重傷事故の場合は、安全運転義務違
反2点+付加点数9点=11点で、前歴や累積点数がなければ60日の免停となります。
さらに前歴や違反点数の累計がある場合は、より重い処分となります。
要は被害者の提出した診断書をもとに決定されます。

もし、90日以上の免停の場合は、意見の聴取が行われますので、その場で被害者からの
嘆願書を提出すれば、免停期間が短縮される可能性はあります。
http://rules.rjq.jp/gyosei.html

刑事処分については、前述のように事故内容によっては起訴猶予になることもありますが、
全治1ヶ月ということであれば、起訴処分は免れないでしょう。
前科があったり、ひき逃げなどの悪質な内容でなければ、懲役にはなりませんが、罰金は
20~30万円は覚悟しておいた方がよいでしょう。
http://rules.rjq.jp/jinshin.html

ご参考まで

この回答への補足

お礼を書いて質問を締め切るのを忘れていました。すいません、結局6点で違反者講習だけで免停なしでした。お騒がせしました。

補足日時:2007/07/04 04:24
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この回答へのお礼

90日以上の免停からしか嘆願書の意味はないんですね。診断書が一ヶ月という点数の判断の境だったので少しでも軽減されたら30日になるかもと期待していました。免停となれば仕事などで多くの人に迷惑をかけるので少しでも軽くなればいいなと思った次第です。
罰金についてはきちんと収めるつもりなので、これ以上被害者の方の手を煩わせたくないので嘆願書はもらいに行かず、呼び出しを待つことにします。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/17 10:37

相手の方から嘆願書がでた場合でも、「行政処分」である免停日数については考慮されません。


(裁判所が判断するものではありません、裁判所で決定するのは罰金の額だけです)

交通事故や違反の場合、減点数により自動的に免停の日数が決まります。
過去3年以内の免停処分が0回であれば
減点6~8で30日、9~11で60日、12~14で90日
15以上で取り消しとなります。

ただし90日以上の免停に相当する場合は聴取が行われ、短縮されることがあります。
なお講習を受けることにより期間の短縮が行われます
30日の免停なら1日講習して20~29日の短縮になり、実質的に講習を受ける日だけの免停と言うことも可能です
60日の免停なら2日講習で24~30日、90日の免停なら2日講習で30~45日間短縮できます。
 
事故による違反点数は 治療期間30日以上3月未満の重傷事故の場合
過失が大きいと減点9、小さいと減点6 
治療期間15日以上30日未満の軽傷事故
なら減点6、小さいと減点4 
が原因となった交通違反点数に加算されます。
 
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この回答へのお礼

そうですか、警察では何点がつくかわからないといわれたんで嘆願書や示談等の経過状況によって点数が何点つくか少しは変わるのかと勘違いしていました。
では60日の場合は30日程度ですね。
反省してますし文句いう気もないですが30日免停もあるのかと淡い期待をしていました。
60日免停で確定と思っておきます。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/06/16 16:06

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