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【代筆投稿】
標題の件、法人として、クレジット会社として契約をしています
法人と代表取締役Aさんの2人が契約に参加しています
法人は、契約者。代表取締役Aさんは【連帯保証人】です

今回、代表者の変更があり、Aさんは退任。Bさんが新代表取締役となりました
クレジット会社へAさんを連帯保証人から抜いて、Bさんへ入れる旨、連絡したところ

Aさんは完済まで抜けられない。Bさんは、代表者として連帯保証人にさらに参加してもらう
という事でした

普通に考えて、会社を辞めていて、かつ、新しい代表Bさんが連帯保証人になるといっているのに
旧代表者Aさんが、抜けられないのは、法律的に有効なのでしょうか???

ご存じの方教えて下さい

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A 回答 (6件)

問題ありません。



そもそも法人の借入の連帯保証人は代表取締役である必要はありません。
あくまでも金融機関等が認める人であれば良いだけです。

また、連帯保証人の変更を受入れる義務もありません。


一般的に言えば代表取締役が連帯保証人になるのが通常でしょう。
しかし金融機関にとっては代表であることが重要ではなく、もしもの時に返済能力があるかどうかの方が重要です。
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法律的に有効なのでしょうか???


 ↑
勿論、有効です。
当たり前です。

そんなことで連帯保証人をやめる
ことが出来たら
大変です。

無資力の人間に交代させることにより
簡単に、責任逃れ出来てしまいます。

これでは連帯保証契約をした
意味が無くなります。
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普通に有効です。


連帯保証人というのは契約者とまったく同じ契約をしたと見なされる立場です。
取締役という立場と契約したのではなく、あくまで個人として契約してることになるので役職とか関係ないです。
退任したからって連帯保証人から外れることができるなら、契約者としても退任したら借金がチャラになるということになりますよね。

そもそも法人相手に連帯保証人を求めるのは、株式会社などは責任が有限で経営者とは別人格だから、会社を潰してしまえば借金がチャラになってしまうから。
それを防ぐために経営者や取締役などに連帯保証人やらせてるんですよ。

>新しい代表Bさんが連帯保証人になるといっているのに

そりゃあんたらの都合であって、金貸してる側が考慮することじゃないでしょ。
なんで金借りる立場で、そんな偉そうなの?
連帯保証人が誰かを決めるのは金を貸す側です。
あんたらはあくまでお願いをする立場でしかなく、あんたらが決めることじゃない。
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Aさんがどのような状態になっても、完済まで連帯保証人は抜けられません。



だから、世の中では「絶対、連帯保証人にはなるな!」なのですよ。
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有効です


この場合はクレジット契約自身を解約します
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>>旧代表者Aさんが、抜けられないのは、法律的に有効なのでしょうか???



有効です。
もし、代わりの代表のBさんだけが、連帯保証人になった場合、Bさんが自己破産寸前で、変更と同時に自己破産を計画しているってこともありえますからね。
当然、クレジット会社は、質問内容のような回答になるでしょう。

また、法人契約で、会社が順調に経営しているのであれば、Aさんの連帯保証人が継続されていても、全く問題ないはずですよね?
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