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先日、シートベルト着用違反(未着用)で検挙された方が警察官の誤認を主張し、違反処分により区分が変わった免許証を元の区分に戻すよう起こした裁判で、警察官の誤認であることが認められ、免許証の区分を元に戻す判決が下ったというニュースを見ました。判決を得るまでに3年かかったそうです。

あくまでも「誤認が事実であった場合」を前提として質問させていただきます。

現状の制度では「警察官の現認が正しい」ことが認められていますよね?
青切符の違反を否認した場合、

①刑事事件
反則金を納付しなければ検察から呼び出し~否認~見た見ないのケースでは多くの場合証拠不十分として不起訴になるのではないでしょうか。

②行政処分(違反点数の加算)
交通反則告知書を「作成するだけ」で違反者が否認してサインしなくても違反登録がされて自動的に違反点数が加算されます。

ドライバーの関心は②の方が大きいのではないでしょうか?
そこで、質問です。

上記シートベルト着用違反のように本当に警察官の誤認であった場合でも一旦交通反則告知書が「作成」されればドライバーが否認しようが何しようが違反点数が加算されるという現実があります。

そこで、本当に警察官の誤認であった場合であれば、交通反則告知書を作成させなければいいのではないか?と考えました。免許証を渡さないということです。
無免許・不携帯である可能性を消すためにサッと提示はしますが告知書を作成するためには渡さず「違反はしていない」と主張するのです。押し問答になるでしょうがその後考えられる警察側の対応はどのような対応が考えられますか?逮捕になるでしょうか。
または他に反則告知書を作成させない方法があるでしょうか。繰り返しになりますがあくまでも誤認が事実であった場合です。

否認しても違反点数は加算され、裁判に何年もかかり、その間ずっと免許証の区分変更による不利益を被ることを考えたら誤認をその場で解決できないものか、と考えています。

よろしくお願いいたします。

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A 回答 (4件)

司法と行政は別だから2回裁判しないとだめとか、不起訴は無罪とは言えないので行政処分は取り消さな無いとか、本当におかしいですよね。



免許を渡すのを拒否しても、免許証を提示する義務があると言われます。
そして、提示させたまま書き写します。
もう良いでしょとしまうと、提示義務違反で逮捕するぞと脅されます。
よって、無意味です。

ドラレコを見せて「ほら、違反してませんよね?」と、現場の警察官を納得させるのが一番良い方法だと思います。
そのためにはドラレコを取り付ける必要があります。
また、スマホで録画すると大人しくなることが多い気がします。


というか、「逮捕するぞ」って脅迫罪じゃないんですかね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
警察官とのやり取りも含めてやはりドラレコは必須ですね。シートベルトのことを考えると車内も録画しておく必要があると思います。
警察官がこちら側のドラレコの録画をその場で見るかどうか、は不安がありますができるかぎりの用意はしておくべきと思いました。

お礼日時:2024/06/24 12:03

お上に逆らうのは金も時間もかかります。



裁判になると警察は偽証人まで作ります。

金持ちの知り合いが意地になって裁判しました。

当事者の警察官は、知り合いの奥さんを証人として出しました。

有能な弁護士はその証人のその場にいたと言うアリバイを崩しました。

結果、裁判には勝ちましたが弁護士費用など、はんぱない大金かかりました。

警察官は訓戒処分だけでした。

なんかなぁ~と思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
理不尽なことがまかり通るのはおかしいですよね
警察官の不祥事ニュースで盛り上がるのはこういった背景があるのではないでしょうか。

お礼日時:2024/06/24 11:58

シートベルト着用違反(未着用)は、罰金すらない減点です。


長いものには巻かれろで、穏便に謝るのが、得策です。

俗に世渡り上手と言います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
私は子供なのでしょうか(笑)。そう思えるようになりたいものです

お礼日時:2024/06/24 11:55

その場では誤認という認識が無いと思いますので拒否を続けたら強制連行されます

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この回答へのお礼

警察官であれば、相手が嘘をついているかどうかわかってほしいというのは甘いですよね。ありがとうございました。

お礼日時:2024/06/24 11:51

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