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「集団的自衛権を持つことで日本は、アメリカの戦争に参加させられることになる」?

???

あの、ちょっと待ってください。

そもそも、その話おかしくないすか?

集団的自衛権は、相互で防衛するということですよ。

1国で国を守るのではなく、

複数の国で協力して防衛することにより、

他国からの侵略を防ごうとする法律ですよ。

あなた達は、どうしていつも

防衛するための行為を

戦争をするための行為に

すり替えて説明するのですか?

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A 回答 (4件)

>集団的自衛権は、相互で防衛するということですよ。



広義にはそう。でも、過去にあった自動参戦は戦争の拡大要因だったとして、今は微妙にそこは回避されている。多国間防衛条約なんかも、参戦には全加盟国の同意を必要としたり、多数決の論理を入れている。

ロシアやソ連が主催する軍事同盟は過去も現在もロシア・ソ連主導で、というかロシア・ソ連の都合で決定されている。それは同盟国への侵攻(プラハの春とかワルシャワ蜂起とかハンガリー動乱とか)と不侵攻(ルーマニア革命とかビロード革命とか)でも見て取れる。ウクライナ侵攻でもベラルーシの派兵は求めず侵攻路を提供させるだけに留めたのは他の加盟国の少数弱小軍の調整を嫌っただけだし、アルメニア支援に動かなかったのはロシアが二正面の戦争に耐えられないから。

アメリカが絡む軍事同盟もアメリカ主導なのは間違いないし、複数正面の紛争を回避したいがためにアメリカが政治的取引を行使しまくるのも間違いの無い事実。でも、NATO軍の大スポンサーに位置するアメリカが、NATO軍を一存で動かせるかと問われれば違う。北大西洋条約の4条や5条が発動されるのは、その事前協議で決を取っているためで、手続きはシステム化されているものの、その前段階の政治的かけひきには相当な時間や労力を費やしている。

二国間の間だと、より直截的な関係になること、つまり、無茶な要求をされる可能性、それを拒否したときの他の二国間協定に与える影響なんかも踏まえて、より曖昧な文言にする。

とはいえ、Securityである方の安全保障条約(日米安保とか日韓安保とか)は、Guaranteeである安全保証条約(ブダペスト覚書とか)と違って、締結国が明確に外国軍の侵略侵攻を受けているときに、締結国から発せられた支援要請を軽く扱うことは、他の安全保障条約の手前もあるので、できない。支援要請は来ないかもしれないし、きても参戦まで求めないかもしれない。

とはいえ、安全保障条約や安全保証条約の存在は、「あいつ、ぼっちでちょろいからやっちまおう」に対する抑止力になる。第二次世界大戦後の集団的自衛権は従前の抑止力を保ちつつ、自動参戦のハードルを少しあげることで平和とか紛争の削減を実現している。

安全保障条約や安全保証条約の存在による戦争リスク、不存在による戦争リスクという観点で比較するならば、不存在が一番リスクが高く、ついで安全保証条約、もっとも戦争リスクが低いのが安全保障条約。

ロシア主催の安全保障条約は、CSTOの主催者ロシアの独裁決定機関だから、ロシアと話が事前につけば、たとえベラルーシに攻め入っても、ロシアは出てきませんし、CSTOとしても出てきません。心情的な応援からベラルーシ支援に軍を出す国は幾つかあるかもしれません。
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建前も糞も、侵略者に対抗する為の権利ですわ。



そして悪の枢軸は支那と露西亜、小判鮫が南北朝鮮。
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「集団的自衛権を持つことで、日本はアメリカの戦争に参加させられることになる」というのは、間違いなくおかしい。

 なぜなら、1951年1月末から始まった日米交渉の中で、旧安保条約を何とか国連憲章の集団的自衛権に基づく条約にしようと、必死で交渉していたのが日本側の方で、それを一貫して拒否し続けていたのがアメリカ側だったからだ。

かつてアメリカが集団的自衛権に基づく安全保障条約を結んだのは、彼らにとって死活的自重要な意味を持つ中南米(米州機構)とヨーロッパ(NATO)の、しかも多国間の条約に限られていて、それ以外の「相互防衛条約」は、基本的に全て個別自衛権に基づいて協力し合う関係でしかない。 

例えば、NATOの条文(北大西洋条約)には、ある加盟国が攻撃を受けた場合、それを全加盟国に対する攻撃と認識して、「個別または集団的自衛権を行使し、兵力の仕様を含んだ必要な行動を直ちにとる」と書かれている(第5条)。 これが「集団的自衛権」に基づく相互防衛条約だ。 

一方、日本の新安保条約(第5条)などアジア地域の条約には、特定地域(例えば太平洋地域など)内での加盟国への攻撃が、「自国の安全を危うくするものであることを認め」「自国の憲法の規定と手続きに従って、共通の危険に対処する」としか書かれておらず、必ず相手国を守るために戦うとは約束されていない。 それが、あくまで「個別的自衛権に基づいて協力し合う関係」でしかないことは明らかだ。 つまり集団的自衛権と言うのは、現在の日米安保条約とは基本的に関係のない概念なのだ。 

安保関連法を強引に可決させた安倍は、おそらく日本が集団的自衛権を行使できるようになれば、アメリカと「どんな攻撃に対しても、互いに血を流して守り合う」対等な関係になれると言う幻想を抱いていたのだろう。 

しかし、言うまでもなくそれは完全な誤解だ。 アジアの国との二国間条約である日米安保条約が、集団的自衛権に基づく対等な相互防衛条約となることは、今後も絶対にありえない。
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建前はどうあれ戦争しやすくする法律でしょ?



そして組織を牛耳るボスはアメリカ。
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