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. 共同募金の寄付金は、地域福祉を推進するために、都道府県の区域内において社会福祉 事業又は更生保護事業を経営する者の過半数に配分しなければならない。(2011)

これはあってますか?

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A 回答 (2件)

違っていると思いますが…



社会福祉法にはこうあります。

(共同募金)
第百十二条 この法律において「共同募金」とは、都道府県の区域を単位として、毎年一回、厚生労働大臣の定める期間内に限つてあまねく行う寄附金の募集であつて、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄附金をその区域内において社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。以下この節において同じ。)に配分することを目的とするものをいう。

ですのでおっしゃるように「経営する者の過半数に配分しなければならない」などという項目はありません。

また厚労相の資料にもそんな文面もないですよ。

共同募金について(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/12/dl/s1214-1 …
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あっています


共同募金会が実施主体となって、社会福祉を目的とする様々な事業活動に幅広く配分されるようになりました。
社会福祉法では、共同募金を「都道府県の区域を単位として、毎年1回、厚生労働大臣の定める期間内に限ってあまねく行う寄付金の募集であって、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄付金をその区域内において社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。)に配分することを目的とするものをいう。」と規定しています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(T_T)

お礼日時:2024/06/27 23:29

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