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No.1
- 回答日時:
少年事件の取り調べ中に深夜徘徊などで補導された場合、家庭裁判所の処分は以下のように変わる可能性があります。
保護観察:
保護観察は、少年が自宅で日常生活を送りながら、決められた約束を守る処分です。
保護観察官や保護司による指導や支援を受けながら、再犯を防ぐための指導が行われます。
少年院送致:
少年院送致は、少年が施設に入所する処分です。
事件の重大性や少年の状況に応じて判断され、再犯のリスクが高い場合に選択されることがあります。
不処分:
不処分は、事件の軽微さや少年の改善の可能性を考慮して、処分を行わないことです。
具体的な処分は、少年の状況や事件の内容によって異なります。家庭裁判所が適切な判断を下すことで、少年の更生を支援します。
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