
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
築約60年で「住民の生命財産の安全を維持できるかどうか」を客観的に判断できているのであれば、住民への退去通告は妥当なものと思います。
つまり、「大家として建物に責任が持てないので引っ越して欲しい」ということは、大家側からの契約解除の正当な理由になります。
予告期間としては半年から1年くらいではないですかね。
2年となってしまうと、「ホントに危険なのか」と疑われかねません。
で、期限を越えての居住は、明け渡しの裁判ですね。
この裁判もそれなりの期間を要しますから、裁判期間も含めて1年以内の決着でしょう。
当然、通告してからは、原状回復費用の免除や引越費用負担などの丁寧なやり取りが必要ですが。
建て替えることが決まっているのなら、建築業者を決めれば、建築業者が立ち退き交渉などを代わってやってくれる場合があります。
裁判の可能性も考えれば、弁護士依頼も発生しますから、建築業者と相談しながらになると思います。
No.3
- 回答日時:
借地借家法28条により、立ち退きを求める
場合は
「正当事由」が必要とされています。
その上で。
基本的に賃貸人が賃借人に対し立ち退きを要求する場合、
賃貸契約更新の1年〜半年前に行わなければいけない、
と定められています(借地借家法第26条)。
そのため、賃貸人が送付する立ち退き通知は
半年以上前に行う必要があります。
No.2
- 回答日時:
「依頼」するのと実際の退去期間は全く違います。
「依頼」は質問者様の都合で出せばいいです。「1か月以内」でも依頼するのは可能ですが、退去費は高くなりますし補償はある程度必要になります。
現実的には「半年ぐらい」それも管理会社や不動産屋さんの協力を得て、スムーズに居住者が移転できる前提です。
私が知っているところは、新入居募集停止から最終的な退去まで4年ぐらいかかっています。
特に大変だったのは、高齢の入居者で、結局その方が亡くなったので取り壊し出来ました。もう一人駄々をこねていた入居者が居たのですが、補償額を上乗せしたらしいです。
また一般的な賃貸契約は2年で更新していると思いますが、更新拒絶の申し入れは更新の1年前から遅くとも6か月前にはしなければならない、とされています。
しかも、それでおとなしく出て行ってくれるとは限りません。
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