
借りている土地を売却しようと思って地主に連絡しようと思ったのですがなかなか連絡取れません。
その地主は弁護士をやっていて、土地の件で連絡する時でも法律事務所の方に連絡する事になっています。
今から15日前に事務所に連絡したら受付の方が出て、「今日かわかりませんが本人(地主)からかけ直します」と言われました。
そこから待っていたのですが電話は何日経っても来ず、その9日後にかけたらまた受付の方が出ました。聞いたら忙しくてなかなかかけれないとの事。切羽詰まっている事を伝えてその電話を終えました。
ですがそこから6日経った今も電話は来ません。
そこでお聞きしたいのですが、弁護士さんってこんな感じなんですか?
実際会っての面談の時間がなかなか取れないというのならまだしも、連絡自体が15日間取れないというのは良くあることなのでしょうか。
知ってる方いましたら回答よろしくお願いいたします。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
よくわかりませんが、地主であるその弁護士にとっての利益があるのかどうかですね。
既存の契約の延長でよければ、急ぐ案件ではないと判断しているのでしょうかね。内心は、そうしたくないと考えているかも。そうなると第三者(弁護士)に依頼して交渉に持ち込むことでしょうか。
内容証明で連絡してこない理由の説明を求めるとか。
相手が連絡して来ない理由が多忙ということなら、対応する利益や動機が無いと考えているのかも知れません。
現在の借地権契約の内容も不明なので、何とも。
No.6
- 回答日時:
弁護士一般がそうだということはなく,その弁護士がそうなのだろうとしか言えません。
弁護士に限らず,士業者(「〇〇士」という名称の専門家)の中でも,個人で事務所を運営している人に関しては,そういうこともあるのかもしれません(その人に命令できる立場の人がいないから)。それに対して弁護士法人のような法人組織に所属する士業者のうち,その法人のトップではない士業者(雇われている立場の人)は,雇用者(法人のトップ)に逆らうことができないために,法人に連絡を入れれば折り返し返ってくるのが普通です。
件の地主弁護士が,連絡先である弁護士の事務所に連絡をしても折り返しくれないのは,たぶん個人事務所でその弁護士が好き勝手できる立場にあるからそうしているのであろうと考えられます。
この件について,その地主弁護士が所属する弁護士会にクレームを入れても無駄です。弁護士業務に関してのクレームであれば弁護士会も動きようはありますが,弁護士業務ではない,個人的な土地の賃貸業には弁護士会が関与する余地はないので,門前払いを食らうだけです。
さてこの借地権契約は,その登記をしていないし,また契約上も譲渡転貸特約がないのだろうと思われます。
借地権(土地の賃借権)は物権ではないので,借地権者には登記請求権はありません。そのため定期借地権であるとか特殊な場合以外では,地主が嫌がって登記をしないのが普通です。
また借地契約に譲渡転貸特約があれば,借地権の譲渡や転貸に関して地主の承諾はいりません。すると地主の知らないところで借地権者が変わってしまうことがあるので,これまた地主はそんな特約を付けないのが普通です。
で,そういう(借地権者の立場が弱い)借地権については,地主が首を縦に振らなければ,当該借地権が不要になった借地権者は,結局地主の土地を返すしかなくなります(裁判によれば別だけど)。当該地主が弁護士であることを考えると,その辺りを狙っているのかもしれません。
どうしても連絡を取りたいのであれば,内容証明郵便(当然に配達証明付きで)を送り付けるしかないのかもしれません。その内容は「連絡をくれ」ではなく,「誰誰に借地権を譲渡したいのでその許可をくれ」にしなければならないんですけどね。
その辺りも法的にちゃんとしてものでなければ無意味になりかねません。あなたも弁護士を雇って対応しなければ泣き寝入りをすることになるかもしれません。
No.5
- 回答日時:
あり得ない話だと思います。
弁護士を一括りで話すのは間違っていると思いますが、顧問契約や代理人契約をしてない者からの電話は出ないし、直接掛けなおすことも無いだろうと思います。
ただ、貴方との関係は弁護士という肩書では無く「地主」ですからね。
業務の都合上、電話が出来ない日はあるだろうと思いますが、土日など休日に連絡をすることは十分に可能だと思います。
>土地の件で連絡する時でも法律事務所の方に連絡する事になっています。
自宅の電話番号もわかってるんですよね?
次の土日に自宅に連絡して良いんじゃないですかね?約束通りに事務所に連絡しても繋がらないんだから致し方ないかと思います。
私ならそうします。
No.4
- 回答日時:
借りている土地を売却しようと思って
↑
他人のモノ売買をしたいのですか。
民法では、他人の物を売買する契約も有効な契約であるとしている。
本来、他人の物を売買することは当初から不可能であるので、
そのような売買契約の効力を無効とするという考え方もあり得る。
しかしわが国の民法では、他人物の売買契約であっても、
当事者間(売主と買主の間)では
有効な契約であることを想定した規定が定められている。
民法 第561条(他人の権利の売買における売主の義務)
他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその
権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、
売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
そこでお聞きしたいのですが、弁護士さんってこんな感じなんですか?
実際会っての面談の時間がなかなか取れないというのならまだしも、
連絡自体が15日間取れないというのは良くあることなのでしょうか。
↑
ハイ、残念ですが、そういう弁護士は
多いですよ。
会社員の経験があるならともかく
そうでない人は、組織で働いた経験が
ありません。
だから、報告、連絡、相談の、報連相
という基本が全く出来ないのがおります。
ノンキに構えていないで、何度も電話なりを
することをお勧めします。
No.3
- 回答日時:
弁護士は都合の悪いときは、逃げるのです。
忙しいとか、都合が付かなかったとか、こちらから連絡する、等々と言って接触をかわします。まずは、その弁護士が所属するする弁護士会に連絡を入れて、事情を説明すると良いと思います。多分一発で連絡は付くと思います。
No.2
- 回答日時:
>借りている土地を売却しようと思って
あなたが、その弁護士(地主)から借りている土地を売却するのですかね。
そんなことできませんよ。
意味不明です。
で、弁護士が忙しいかどうかですが、忙しい弁護士もいるし忙しくない弁護士もいます。
切羽詰まっているのなら、別の弁護士を探した方が良いのではないですかね。
No.1
- 回答日時:
そりゃ、あなたに雇われてる弁護士ではないですからね。
その弁護士が考えないといけないのは雇い主である地主が困らないことであって、あなたが切羽詰まってようとどうでもいいに決まってるでしょ?
それとも急いだら、あなたがその弁護士さんにお金でも払ってあげるんですか?
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それを理解した上で連絡だけで15日もかかるのか聞いてるんでしょ。それぐらい本文読んだらわかると思うけど。
雇い主である地主?笑
借地権の売却の事ですね。
その弁護士が地主なので他の弁護士という訳にはいかないですね。