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高校生です

別れた後も元彼とよくない関係でした。実際性行為はしてないです、でもしようと言う約束はしたりしてました。好きだったのでそれでもそばにいてくれたらと思い。

今はそんなことしたくない好きではないと元彼のことブロックしてるのですが、言いふらされないか心配です。

ヤリマンやら誘ってきたやら言いそうだなと。あっちもあっちでえげつないこと送ってきてるのに。

事実だとしても名誉毀損で訴えれますよね?
体の写真をよこせじゃなきゃ許さない、誰かに言いふらしたらばら撒くからちょうだいとか脅されたこともあります。

訴えれなかったとしても弁護士雇ってこれ以上言いふらすなら訴えると警告してもらうことはできますか?

自分の軽率な行動は反省しています。

質問者からの補足コメント

  • だからしてないです。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/02/22 18:43
  • えげつないとを自分も送ってるのに私にバラされないか心配じゃないのか、バラしたら自分のもバレるのにと言う意味です。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/02/22 18:44

A 回答 (3件)

所詮セックスしたのだからね


セックスは隠せないよ、

ヤリマン
良い言葉です。
女の勲章ですよ。
この回答への補足あり
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>言いふらされないか心配です。



起きていないことを心配する必要はない。
たとえ起きたとしてもあなたに人間を見る目がなかったことがわかっただけでもラッキーという気持ちでいなさい。

>ヤリマンやら誘ってきたやら言いそうだなと。あっちもあっちでえげつないこと送ってきてるのに。

何かをどこかに送っても、どこに送ったかによっては名誉棄損にはならない。
この回答への補足あり
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で、弁護士費用などは誰が負担するのですかね。



名誉毀損も脅迫、強要も最終的には慰謝料ですが、弁護士に依頼するとなると赤字ですよ。

また、「しようと言う約束はした」ということですから、「なんだ、あなたもやりたいんじゃん」ということになります。

この事実がどのように拡がるかは分かりませんが。

で、弁護士を使って警告はできます。
ただ、効果がどれだけあるかは分かりません。
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