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雇用保険受給中(待機期間ではありません)のアルバイトについて

1日8時間のアルバイトを週2日でやろうと考えています。この場合ってハローワークから『就職した』と判断される可能性はありますか?
雇用保険受給中は(申告をすれば)週20時間迄がアルバイトの許容範囲だと言うのはわかっています。しかし、1日8時間と言うのが引っ掛かっています。働いた日の分の受給額が減額(若しくは不支給)となって受給対象期間が伸びるのは構わないのですが、(例え週20時間未満であっても)1日8時間のアルバイトをした時点で『就職した』と判断されるのは避けたいと思っています。因みにアルバイト先は残業が無い職場です。(残業が発生しても断れる職場です。)

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